国際税務ニュースレター
デジタル経済下におけるPE課税
デジタル経済下の課税をめぐっては、消費税では国外事業者への課税やプラットフォーム課税が導入され対応が進む一方、法人税ではOECDの議論を経てグローバルミニマム課税(Pillar1・Pillar2)の導入へと収束しました。我が国でもPillar2は導入済みですが、Pillar1は多国籍協定の合意に至らず導入時期は不透明です。 グローバルミニマム課税は、国家間の所得配分の歪みを補正するメカニズムであり、PEの存否に依拠した課税は、現行の法人税法における外国法人課税にそのまま残っています。外国法人はPEを通じて事業を行わない限り、その所得は日本で課税されず、PEの有無は納税義務を判定する上で重要な役割を果たしています。 本稿では、現行法人税法におけるPE課税の概略と限界について解説します。