教育訓練休暇給付金
社会保険労務ニュースレター急速なデジタル化やAIの進展により、企業と個人に求められるスキルは大きく変化しています。社会構造の変化とリスキリングの重要性の高まりを背景に、2025年10月から厚生労働省によるリスキリングを後押しする新制度「教育訓練休暇給付金」が開始されました。本稿では、制度の概要と実務上のポイントを整理します。

男女ともに仕事と育児を両立できるように、段階的に育児休業制度の改正が進んでいます。今回の改正では、制度対象労働者の子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や、男性の育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大等が予定されています。
請求可能となる労働者の範囲が3歳未満の子から小学校就学前(6歳に達する日の属する年度の3月 31 日まで)の子を養育する労働者に拡大されます。
3歳未満の子を養育する労働者は申出により短時間勤務制度が利用可能ですが、その適用が難しい場合は代替措置が必要です。労使協定により「短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者」を適用除外とする場合の2つの代替措置にテレワークが加わりました。
公表義務の対象となる企業の範囲が、従業員数1,000人超の企業から300人超の企業へと拡大されます。2022年4月の改正には、男性の育児休業取得を促進させ、育児に対する男女の役割分担を見直す目的がありました。男性の育児休業取得率を公開することで、企業内の意識改革や人材確保に寄与し、長期的には男女ともに働きやすい職場環境の整備につながることが期待されました。今回は公開対象企業の範囲を拡大する事で更なる男性育児休業取得の促進、その結果を公表して人材確保のプラス効果も期待できます。
① 始業時刻等の変更
② テレワーク等
③ 保育施設の設置運営等
④ 新たな休暇の付与
⑤ 短時間勤務制度
3歳に満たない子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に上記の措置に関する事項の個別の周知・意向の確認を行わなくてはなりません。周知や意向確認の方法については、2022年に法改正された妊娠・出産(本人または配偶者)の申出をした労働者に対する個別の周知・意向の確認と同様です。2022年の法改正対応が未実施の場合は、合わせて速やかに対応してください。
介護休業法についても今回の育児休業法の改正と同様に、「介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等」が同時期に義務として施行されます。育児・介護休業法改正ポイントのご案内(出典:厚生労働省, 2025年1月7日取得)を参考にご確認ください。
今回の育児・介護休業法改正に伴い、就業規則の見直しも必要になります。施行日に間に合うように現状の規則・規程を事前に見直しいただき、期日までに対応が完了するように準備を進めることが肝要です。
急速なデジタル化やAIの進展により、企業と個人に求められるスキルは大きく変化しています。社会構造の変化とリスキリングの重要性の高まりを背景に、2025年10月から厚生労働省によるリスキリングを後押しする新制度「教育訓練休暇給付金」が開始されました。本稿では、制度の概要と実務上のポイントを整理します。
新型コロナの重症化率は下がった一方で、後遺症に悩む人は増えています。後遺症は、年齢や持病の有無、感染時の重症度、変異株の種類に関係なく、誰にでも起こり得る問題です。後遺症に悩む従業員が治療と仕事を両立できるように、職場ができる支援について、新型コロナ後遺症ポータル(新型コロナ後遺症ポータル 東京都保健医療局)で紹介されている内容を中心に確認していきます。
近年外国人労働者が増加し続けており、厚生労働省の『外国人雇用状況』によると、昨年10月末時点で前年比約25万人増の約230万人となり、過去最多を記録しました。日本の年金制度に加入していても、将来的に帰国を予定している外国籍の労働者にとって脱退一時金制度は注目すべき制度のひとつです。本稿では、脱退一時金制度の仕組みと請求要件、支給上限の引き上げ動向、そして社会保障協定との関係について解説します。
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