治療と就業の両立支援指針
社会保険労務ニュースレター改正労働施策総合推進法(改正法)により、2026年4月1日から仕事と治療の両立支援に取り組むことが事業主の努力義務となりました。高齢者の就労増加等を背景に疾病を抱えながら働く労働者は今後さらに増えると見込まれています。改正法に基づき作成された「治療と就業の両立支援指針」の内容を確認します。

会社員の配偶者で一定の収入額以下の方は被扶養者(第3号被保険者)となり、社会保険料を負担していません。しかし、一定の収入(壁)を超えて働くと社会保険料の支払いが発生し、逆に手取り収入が減ってしまいます。短時間労働者として就労する第3号被保険者が収入の壁を意識せずに働ける環境づくりを支援するための当面の対応として、「年収の壁・支援強化パッケージ」が2023年10月にスタートしました。
改正労働施策総合推進法(改正法)により、2026年4月1日から仕事と治療の両立支援に取り組むことが事業主の努力義務となりました。高齢者の就労増加等を背景に疾病を抱えながら働く労働者は今後さらに増えると見込まれています。改正法に基づき作成された「治療と就業の両立支援指針」の内容を確認します。
2026年4月は、人事・労務関連で企業実務に影響のある法改正があります。必ず押さえておきたい3つの改正事項について、概要と実務対応のポイントを解説します。
急速なデジタル化やAIの進展により、企業と個人に求められるスキルは大きく変化しています。社会構造の変化とリスキリングの重要性の高まりを背景に、2025年10月から厚生労働省によるリスキリングを後押しする新制度「教育訓練休暇給付金」が開始されました。本稿では、制度の概要と実務上のポイントを整理します。