給与計算の簡略化や、人件費を見通しやすくすることなどを目的に導入される固定残業代制ですが、一定の要件を満たしていないと、時間外労働の対価と認められない場合があります。これまでに固定残業代の有効性について争われた裁判例から、概ね確立されてきた要件についてみていきます。
1人当たり4万円(所得税3万円、住民税1万円)の定額減税の実施などを盛り込んだ2024年度の税制改正関連法が、参議院本会議で可決・成立しました。企業には6月以降、定額減税への対応が求められます。ここでは給与・賞与に係る実務(月次減税事務)についてまとめます。
会社員の配偶者で一定の収入額以下の方は被扶養者(第3号被保険者)となり、社会保険料を負担していません。しかし、一定の収入(壁)を超えて働くと社会保険料の支払いが発生し、逆に手取り収入が減ってしまいます。短時間労働者として就労する第3号被保険者が収入の壁を意識せずに働ける環境づくりを支援するための当面の対応として、「年収の壁・支援強化パッケージ」が2023年10月にスタートしました。
過去の年金を66歳以降に受給を選択するという申出支給の繰下げをせずに一括で受け取る場合、年金の請求権の時効が5年のため、71歳以降に請求する場合は、過去5年より前の年金は時効により受給ができませんでした。そうした問題点を緩和するため、「特例的な繰下げみなし増額制度」が2023年4月より施行されました 。
日本の国民医療費は少子高齢化や医療技術の発達などの影響で毎年増加しています。現役世代への給付が少なく、給付は高齢者中心、負担は現役世代中心という社会保障の構造を見直し、全ての世代で広く安心を支えていく「全世代対応型の社会保障制度」を構築するため、政府は健康保険法等の一部を改正しました。その改正の一つとして任意継続被保険者制度の見直しが行われました。
中小企業に対して猶予されていた月60時間を超える時間外労働の割増賃金の引上げが、2023年4月1日から規模に関係なく全企業に適用されます。
2022年10月より、パート・アルバイト勤務者が社会保険の被保険者となる事業所が拡大しています。具体的には、常時雇用の社会保険の被保険者が100名(2024年10月以降は50名)を超える事業所は、パート等の短時間労働者についても社会保険の被保険者の対象に加えられました。
民法の改正により2020年4月から債権の消滅時効は原則5年となりました。そして給与等の賃金債権についてはそれに合わせて5年となりました(労働基準法(以下「法」といいます。)第115条)が、「当分の間」は3年とされました(法第143条③)。いよいよ2022年からは時効が3年とされる賃金債権に関する紛争が顕在化してきます。これは、未払賃金の発生に気付かないままであると、潜在的なリスクが従来よりも大きくなるということを意味します。
退職金制度について就業規則で定め、支給している会社も多いかと思いますが、労働者が会社に背くような行為をして懲戒解雇となった場合に退職金を不支給または減額することは可能でしょうか? 会社に背く行為をしたのだから不支給や減額は当たり前と思われるかもしれませんが、取り扱いには注意が必要です。
ウィズコロナが浸透し「新しい生活様式」「働き方改革」が提唱されるなど、影響が長期化されます。その中で、テレワーク及び副業に係る税務・社会保険のあれこれを取りまとめました。
