治療と就業の両立支援指針
社会保険労務ニュースレター改正労働施策総合推進法(改正法)により、2026年4月1日から仕事と治療の両立支援に取り組むことが事業主の努力義務となりました。高齢者の就労増加等を背景に疾病を抱えながら働く労働者は今後さらに増えると見込まれています。改正法に基づき作成された「治療と就業の両立支援指針」の内容を確認します。
2023/11/27読了時間 1 分

過去の年金を66歳以降に受給を選択するという申出支給の繰下げをせずに一括で受け取る場合、年金の請求権の時効が5年のため、71歳以降に請求する場合は、過去5年より前の年金は時効により受給ができませんでした。そうした問題点を緩和するため、「特例的な繰下げみなし増額制度」が2023年4月より施行されました 。
なお、関連するその他の改正「在職老齢年金制度の見直し」「在職定
時改定の導入」「年金受給開始時期の選択肢拡大」については、バックナンバー(2022年5月「年金制度改正法」)をご参照願います。
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改正労働施策総合推進法(改正法)により、2026年4月1日から仕事と治療の両立支援に取り組むことが事業主の努力義務となりました。高齢者の就労増加等を背景に疾病を抱えながら働く労働者は今後さらに増えると見込まれています。改正法に基づき作成された「治療と就業の両立支援指針」の内容を確認します。
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急速なデジタル化やAIの進展により、企業と個人に求められるスキルは大きく変化しています。社会構造の変化とリスキリングの重要性の高まりを背景に、2025年10月から厚生労働省によるリスキリングを後押しする新制度「教育訓練休暇給付金」が開始されました。本稿では、制度の概要と実務上のポイントを整理します。