太陽光・電池関連製品の輸出増値税還政策の見直し及びその実務影響
中国会計・税務実務ニュースレター中国財政部及び国家税務総局は、2026年1月8日付で「太陽光発電等製品の輸出増値税還付政策の調整に関する公告」(財政部・税務総局公告2026年第2号)を公布しました。
2025/09/18 読了時間 2 分

中国財政部・国家税務総局・商務部は2025年6月30日、外国投資家が中国子会社から受け取った配当を中国国内に直接投資した場合、税額控除を認める制度(公告2025年第2号)を新たに公表しました。
これにより、従来の「繰延課税制度」に加えて、税額控除による優遇が選択肢として加わり、外資企業にとって中国における資金の再投資の魅力が一層高まることが期待されます。
中国財政部及び国家税務総局は、2026年1月8日付で「太陽光発電等製品の輸出増値税還付政策の調整に関する公告」(財政部・税務総局公告2026年第2号)を公布しました。
中国と日本の監査制度および開示制度は、近年どちらも国際基準(ISAやIFRS)へのコンバージェンス(共通化)を進めていますが、法体系や実務慣行において重要な相違点が残っています。
近年、国際課税の分野において最も重要なトピックの一つが、グローバル・ミニマム課税(いわゆるPillar 2)です。 日本においても、2024年度税制改正により制度が導入され、日本親会社は海外子会社の実効税率を踏まえた追加課税(トップアップ課税)への対応が求められています。 本ニュースレターでは、日本親会社の視点から、特に重要となる以下の2点について整理します。 中国子会社の実効税率が15%を下回るかどうか トップアップ課税が発生した場合の日本側への影響
中国財政部及び国家税務総局は、2026年1月8日付で「太陽光発電等製品の輸出増値税還付政策の調整に関する公告」(財政部・税務総局公告2026年第2号)を公布しました。
中国と日本の監査制度および開示制度は、近年どちらも国際基準(ISAやIFRS)へのコンバージェンス(共通化)を進めていますが、法体系や実務慣行において重要な相違点が残っています。
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