中国会計・税務実務ニュースレター

中国における増値税の新規定: 不課税対象取引等に係る仕入税額控除の取扱いが明確化

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2026年1月1日より、中国では「中華人民共和国増値税法」およびその実施条例が施行され、増値税制度の法制化が進められています。

これを受け、財政部および国家税務総局は2026年8月27日、「不課税対象取引等に係る増値税関連事項の明確化に関する公告」(財政部・税務総局公告2026年第25号、以下「25号公告」)を公布しました。

25号公告は、増値税の課税対象とならない取引に係る仕入税額控除の可否を明確化するとともに、資産再編、売上値引き、増値税優遇措置の放棄等に関する取扱いを規定しています。

同公告は2026年9月1日より施行され、2026年1月1日から8月31日までに発生した未処理事項についても適用されます。

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