原則として、銀行等からの借入金の利子、自己の発行した社債の利子、その他借入金の支払利息は、経過した期間に対応する部分に相当する金額の損金算入が認められます。支払ベースによる計算を継続して行っている場合は、その計算が認められます。
その一方で、損金算入が認められないケースがあります。今回は、中国における支払利息は損金算入が認められない事例を紹介いたします。

中国会計・税務実務ニュースレター
中国財政部・国家税務総局・商務部は2025年6月30日、外国投資家が中国子会社から受け取った配当を中国国内に直接投資した場合、税額控除を認める制度(公告2025年第2号)を新たに公表しました。
これにより、従来の「繰延課税制度」に加えて、税額控除による優遇が選択肢として加わり、外資企業にとって中国における資金の再投資の魅力が一層高まることが期待されます。
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