中国と日本の監査制度および開示制度比較
中国会計・税務実務ニュースレター中国と日本の監査制度および開示制度は、近年どちらも国際基準(ISAやIFRS)へのコンバージェンス(共通化)を進めていますが、法体系や実務慣行において重要な相違点が残っています。

中国に駐在員を派遣する日本企業が知っておきたい知識の1つに中国社会保険制度があります。外国の社会保険制度は、実際に現地に居住しない限り、接することがないので馴染みが少ないと思います。しかし、社会保険制度は、現地で従業員を雇用する際や、駐在員の手取額に影響を与えるので、日本本社としては認識すべき事項であると考えます。今回は、中国の社会保険制度の基本的な部分について解説いたします。
なお、中国の社会保険制度は、地域によって料率等に若干の違いがあります。今回は、上海市を例に説明いたします。
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中国と日本の監査制度および開示制度は、近年どちらも国際基準(ISAやIFRS)へのコンバージェンス(共通化)を進めていますが、法体系や実務慣行において重要な相違点が残っています。
近年、国際課税の分野において最も重要なトピックの一つが、グローバル・ミニマム課税(いわゆるPillar 2)です。 日本においても、2024年度税制改正により制度が導入され、日本親会社は海外子会社の実効税率を踏まえた追加課税(トップアップ課税)への対応が求められています。 本ニュースレターでは、日本親会社の視点から、特に重要となる以下の2点について整理します。 中国子会社の実効税率が15%を下回るかどうか トップアップ課税が発生した場合の日本側への影響
2026年1月1日、中国では「中華人民共和国増値税法」とその実施条例が施行されました。今回の制度整備は、まったく新しい税務ルールが突然始まったというよりも、これまで実務上運用されてきた増値税の考え方を、法律と実施条例の形であらためて整理し、明確にしたものといえます。日本本社の財務担当者としては、日中間の請求実務を一度落ち着いて見直すよいタイミングと捉えるのが実務的です。