太陽光・電池関連製品の輸出増値税還政策の見直し及びその実務影響
中国会計・税務実務ニュースレター中国財政部及び国家税務総局は、2026年1月8日付で「太陽光発電等製品の輸出増値税還付政策の調整に関する公告」(財政部・税務総局公告2026年第2号)を公布しました。
2020/09/18 読了時間 1 分

通常の会計監査でよく聞く言葉はゴーイング・コンサーン(Going concern)とはありますが、所謂継続経営の前提で、企業が財務諸表を作成し、監査を受ける際に、継続経営が懸念される場合、注記などで説明を加えられることもあります。
一方、すでに清算段階に入った会社にとっては当然継続経営ではなくなります。財務諸表の作成目的は経営成績、財政状態の適正表示ではなく、清算処理の適法性・妥当性と残余財産の分配になります。では、実務上どう扱うのでしょうか。今回は、清算監査における留意点につき紹介します。
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中国財政部及び国家税務総局は、2026年1月8日付で「太陽光発電等製品の輸出増値税還付政策の調整に関する公告」(財政部・税務総局公告2026年第2号)を公布しました。
中国と日本の監査制度および開示制度は、近年どちらも国際基準(ISAやIFRS)へのコンバージェンス(共通化)を進めていますが、法体系や実務慣行において重要な相違点が残っています。
近年、国際課税の分野において最も重要なトピックの一つが、グローバル・ミニマム課税(いわゆるPillar 2)です。 日本においても、2024年度税制改正により制度が導入され、日本親会社は海外子会社の実効税率を踏まえた追加課税(トップアップ課税)への対応が求められています。 本ニュースレターでは、日本親会社の視点から、特に重要となる以下の2点について整理します。 中国子会社の実効税率が15%を下回るかどうか トップアップ課税が発生した場合の日本側への影響