中国と日本の監査制度および開示制度比較
中国会計・税務実務ニュースレター中国と日本の監査制度および開示制度は、近年どちらも国際基準(ISAやIFRS)へのコンバージェンス(共通化)を進めていますが、法体系や実務慣行において重要な相違点が残っています。

従来の税務機関は、国家税務総局を頂点とする国家税務機関と省人民政府を頂点とする地方税務機関に分けられ、財源収入と徴収管理権が一致しない税種も多く、行政の不効率を指摘するむきがありました。そこで、納税者情報の共有および徴収管理の協力体制を構築するため、2018年6月より、北京を初めとした各地域の国税、地税統合作業が開始されました。統合後の税務機関の組織構造は地域によって、若干異なることもありますが、①エリアの税務局、②税務調査を担当する市調査局、③各行政区の徴収管理分局(支局)の三つのブロックに大きく分けられ、更に③の各行政区の徴収管理分局(支局)の下には、税源管理所、徴収ロビー、日常調査所、専門職所などが設置されています。
...続きは下記PDFファイルからご覧ください。
中国と日本の監査制度および開示制度は、近年どちらも国際基準(ISAやIFRS)へのコンバージェンス(共通化)を進めていますが、法体系や実務慣行において重要な相違点が残っています。
近年、国際課税の分野において最も重要なトピックの一つが、グローバル・ミニマム課税(いわゆるPillar 2)です。 日本においても、2024年度税制改正により制度が導入され、日本親会社は海外子会社の実効税率を踏まえた追加課税(トップアップ課税)への対応が求められています。 本ニュースレターでは、日本親会社の視点から、特に重要となる以下の2点について整理します。 中国子会社の実効税率が15%を下回るかどうか トップアップ課税が発生した場合の日本側への影響
2026年1月1日、中国では「中華人民共和国増値税法」とその実施条例が施行されました。今回の制度整備は、まったく新しい税務ルールが突然始まったというよりも、これまで実務上運用されてきた増値税の考え方を、法律と実施条例の形であらためて整理し、明確にしたものといえます。日本本社の財務担当者としては、日中間の請求実務を一度落ち着いて見直すよいタイミングと捉えるのが実務的です。