中国増値税法施行後に見直したい日本本社と中国子会社の請求・役務実務のポイント
中国会計・税務実務ニュースレター2026年1月1日、中国では「中華人民共和国増値税法」とその実施条例が施行されました。今回の制度整備は、まったく新しい税務ルールが突然始まったというよりも、これまで実務上運用されてきた増値税の考え方を、法律と実施条例の形であらためて整理し、明確にしたものといえます。日本本社の財務担当者としては、日中間の請求実務を一度落ち着いて見直すよいタイミングと捉えるのが実務的です。

従来の税務機関は、国家税務総局を頂点とする国家税務機関と省人民政府を頂点とする地方税務機関に分けられ、財源収入と徴収管理権が一致しない税種も多く、行政の不効率を指摘するむきがありました。そこで、納税者情報の共有および徴収管理の協力体制を構築するため、2018年6月より、北京を初めとした各地域の国税、地税統合作業が開始されました。統合後の税務機関の組織構造は地域によって、若干異なることもありますが、①エリアの税務局、②税務調査を担当する市調査局、③各行政区の徴収管理分局(支局)の三つのブロックに大きく分けられ、更に③の各行政区の徴収管理分局(支局)の下には、税源管理所、徴収ロビー、日常調査所、専門職所などが設置されています。
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2026年1月1日、中国では「中華人民共和国増値税法」とその実施条例が施行されました。今回の制度整備は、まったく新しい税務ルールが突然始まったというよりも、これまで実務上運用されてきた増値税の考え方を、法律と実施条例の形であらためて整理し、明確にしたものといえます。日本本社の財務担当者としては、日中間の請求実務を一度落ち着いて見直すよいタイミングと捉えるのが実務的です。
増値税課税政策が適用される輸出貨物 1. 輸出企業が輸出、または輸出とみなされる行為を行ううち、国務院の決定に基づき財政部および国家税務総局が明確に輸出還付(免税)を取消した貨物 (※来料加工による再輸出貨物、落札機電製品、指定原材料、特殊区域へ供給される水・電気・ガス、海洋工程構造物は含まない。)
見られているのは、配信画面の中だけではありません。 中国では、「インターネット・プラットフォーム企業に係る税務関連情報報告規定」の施行以降、インフルエンサー(いわゆる「網紅」)に対する税務執行が新たな段階に入っています。特に2026年に入ってから公表された一連の処罰事例は、制度が実際に機能し始めたことを明確に示しています。