中国におけるオフショア信託個人所得税制度新規について
中国会計・税務実務ニュースレター2026年、財政部・国家税務総局は、オフショア信託に関する個人所得税制度および徴収管理ルールを公表しました。中国居住者が関与するオフショア信託について、財産拠出、運用収益、分配、清算等の各段階における申告・資料提出の枠組みが具体化されています。
2020/04/20 読了時間 1 分

中国当局は、外国からの直接投資を積極的に呼び込むために、旧来の会社計算規定を改め、新たな会社法制を採用しました。具体的には、2020年1月1日より、『外商投資法』(以下、「本法」)及び『外商投資法実施条例』(以下、「本法条例」)を実施し、従来の「中外合資経営企業法」、「中外合作経営企業法」及び「外資企業法」から成る、いわゆる「外資三法」を廃止しました(本法42条)。
本法31条には、「外商投資企業の組織形態、組織機構及びその活動準則には、2018年10月26日施行の『中華人民共和国会社法』(以下、「会社法」)、及び『中華人民共和国パートナーシップ企業法』等の法律の規定を適用する」と規定されましたので、今後の合弁企業、合作企業、外資企業の利益処分及び利益分配は、会社法の規定に準拠することが明らかになりました。
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2026年、財政部・国家税務総局は、オフショア信託に関する個人所得税制度および徴収管理ルールを公表しました。中国居住者が関与するオフショア信託について、財産拠出、運用収益、分配、清算等の各段階における申告・資料提出の枠組みが具体化されています。
近年、日本本社において海外子会社ガバナンスの高度化が重要な経営課題となる中、中国子会社における不正・コンプライアンス違反は、単なる現地管理上の問題にとどまらず、税務、法務、労務、データ管理、さらには企業レピュテーションにも影響波及する及ぼし得る重大な経営リスクとなっています。中国では、公章・契約章・財務章・発票専用章、銀行U盾、発票、ローカルERP、個人情報保護・データ越境規制など、日本本社から実態を把握しにくい実務上の統制ポイントが数多く存在します。そのため、日本本社の経営陣ならびに、法務・財務・内部監査部門においては、中国子会社で不正が起きやすい構造を理解したうえで、現地実務に即した予防・早期発見の仕組みを整備することが重要です。
近年、為替規制や市場環境の変化により、企業が保有する通貨を通常どおりに交換できないケースが生じることがあります。このような場合、財務諸表においてどの為替レートを使用するか、またどのような情報を開示すべきかが実務上の重要な論点となります。本稿では、通貨を自由に交換できない場合、または交換が大きく制限されている場合の会計処理と開示について、中国会計基準における考え方を、実務で確認すべきポイントを中心に整理します。