太陽光・電池関連製品の輸出増値税還政策の見直し及びその実務影響
中国会計・税務実務ニュースレター中国財政部及び国家税務総局は、2026年1月8日付で「太陽光発電等製品の輸出増値税還付政策の調整に関する公告」(財政部・税務総局公告2026年第2号)を公布しました。
2020/04/20 読了時間 1 分

中国当局は、外国からの直接投資を積極的に呼び込むために、旧来の会社計算規定を改め、新たな会社法制を採用しました。具体的には、2020年1月1日より、『外商投資法』(以下、「本法」)及び『外商投資法実施条例』(以下、「本法条例」)を実施し、従来の「中外合資経営企業法」、「中外合作経営企業法」及び「外資企業法」から成る、いわゆる「外資三法」を廃止しました(本法42条)。
本法31条には、「外商投資企業の組織形態、組織機構及びその活動準則には、2018年10月26日施行の『中華人民共和国会社法』(以下、「会社法」)、及び『中華人民共和国パートナーシップ企業法』等の法律の規定を適用する」と規定されましたので、今後の合弁企業、合作企業、外資企業の利益処分及び利益分配は、会社法の規定に準拠することが明らかになりました。
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中国財政部及び国家税務総局は、2026年1月8日付で「太陽光発電等製品の輸出増値税還付政策の調整に関する公告」(財政部・税務総局公告2026年第2号)を公布しました。
中国と日本の監査制度および開示制度は、近年どちらも国際基準(ISAやIFRS)へのコンバージェンス(共通化)を進めていますが、法体系や実務慣行において重要な相違点が残っています。
近年、国際課税の分野において最も重要なトピックの一つが、グローバル・ミニマム課税(いわゆるPillar 2)です。 日本においても、2024年度税制改正により制度が導入され、日本親会社は海外子会社の実効税率を踏まえた追加課税(トップアップ課税)への対応が求められています。 本ニュースレターでは、日本親会社の視点から、特に重要となる以下の2点について整理します。 中国子会社の実効税率が15%を下回るかどうか トップアップ課税が発生した場合の日本側への影響