太陽光・電池関連製品の輸出増値税還政策の見直し及びその実務影響
中国会計・税務実務ニュースレター中国財政部及び国家税務総局は、2026年1月8日付で「太陽光発電等製品の輸出増値税還付政策の調整に関する公告」(財政部・税務総局公告2026年第2号)を公布しました。
2020/01/20 読了時間 1 分

化学工業を営む日本企業の中国子会社は、中国における社会貢献活動に取り組んでいます。具体的 には、2017 年以降、貧困地域における貧困援助寄附及びその他名目の公益性寄付を実施してきまし た。各年度の寄付金額はそれぞれ 90 万元、120 万元、27 万元に達していますが、中国企業所得税法の 取扱いでは、寄附金支出の年度毎の控除限度額は、年度利益総額の 12%とされているため、寄附金の一 部について損金算入ができない状況が生じていました。
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中国財政部及び国家税務総局は、2026年1月8日付で「太陽光発電等製品の輸出増値税還付政策の調整に関する公告」(財政部・税務総局公告2026年第2号)を公布しました。
中国と日本の監査制度および開示制度は、近年どちらも国際基準(ISAやIFRS)へのコンバージェンス(共通化)を進めていますが、法体系や実務慣行において重要な相違点が残っています。
近年、国際課税の分野において最も重要なトピックの一つが、グローバル・ミニマム課税(いわゆるPillar 2)です。 日本においても、2024年度税制改正により制度が導入され、日本親会社は海外子会社の実効税率を踏まえた追加課税(トップアップ課税)への対応が求められています。 本ニュースレターでは、日本親会社の視点から、特に重要となる以下の2点について整理します。 中国子会社の実効税率が15%を下回るかどうか トップアップ課税が発生した場合の日本側への影響