「金利のある世界」への経営転換 ~脱デフレ思考と付加価値創出で勝ち抜く3つのアクション~
マネジメントのための経営財務情報『拝啓社長殿』2025年12月に日本銀行は政策金利を0.75%程度に引き上げました。「金利のある世界」への環境変化を「財務リスク」ではなく、「ビジネスモデル変革の好機」と捉え直す経営の指針を紹介します。

中国は現在、“十五五”計画(第15次5ヵ年計画)に基づき、産業の高度化と国家経済の安全保障を中心とした新たな成長戦略を推進しています。これに伴い、本土企業によるM&Aの活発化や先端製造業への投資拡大が進んでおり、日本企業にとっても重要な参考材料となる動きが見られます。
中国国内では以下のような4つの重点投資領域が明確化されています。
これまでの「無から有」を経て、今後は「精から大」、すなわち高度な技術集約型の産業集群形成が求められています。サプライチェーンの空白を埋めることが中心課題です。
内需依存型から脱却し、グローバルで競争力を持つ企業体制の構築を目指しています。効率性と収益性を同時に追求する姿勢が特徴です。
不動産業の調整によるギャップを埋める形で、健康や生活改善領域への消費誘導が政策的に進められています。
実業重視の原点回帰ともいえる動きで、国有企業と民間企業の役割分担と協業が焦点になっています。
特に注目すべきは、製造業の集積地が投資判断における「インフラ」として機能している点です。これらの地域は、人材・資源・情報が集まり、コスト効率と技術革新の好循環が生まれやすいため、投資先企業の競争力に直結します。
また、米国シリコンバレーのAI分野への資金集中と対照的に、中国では「資金調達を原資とした先行投資型AI戦略」が展開されており、先端技術領域の覇権争いが加速しています。この分野では、経験や実績に関係なく「誰もがチャンスを持つ」点が強調されており、新興企業と大手企業の競争が入り混じる混沌とした構図が浮かび上がります。
日本企業にとって、中国の政策や市場の変化は依然として大きな影響力を持つものです。特に以下の点が参考になります。
自国経済安全保障の観点から、国内供給網の再構築や重点技術分野への集中投資が中長期的な経営課題となります。
投資判断においては、単独企業だけでなく、その属する産業集群や地域エコシステム全体の視点が必要となります。
AIなど先端領域では、過去の実績に頼らず未来志向での挑戦が価値を生む可能性があります。
「“十五五”」期の中国の動向は、一つの国の政策にとどまらず、今後の世界経済における競争力の源泉を問い直すものです。日本企業としても、自社の立ち位置を再確認する契機とすべきではないでしょうか。
2025年12月に日本銀行は政策金利を0.75%程度に引き上げました。「金利のある世界」への環境変化を「財務リスク」ではなく、「ビジネスモデル変革の好機」と捉え直す経営の指針を紹介します。
2026年1月、金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ(WG)」より、最新の報告書が公表されました。サステナビリティ開示・保証制度は東京証券取引所プライム市場上場企業を主な対象としていますが 、開示にあたってはバリューチェーン全体のリスクや機会を評価することが重要視されています。そのため、開示が義務化されるプライム市場上場企業だけでなく、それらの企業と取引のある企業に対しても、温室効果ガス(GHG)排出量(Scope 3)をはじめとする情報の提供が求められる可能性があります。
日本と米国のユニコーン数の差には、ガバナンスや投資契約の成熟度の違いが影響すると指摘されています。本稿では、経済産業省の増補版が示す日米IPO時の相違点、ガバナンス体制の向上に向けた当事者の役割、投資契約に関する主要な論点を取り上げます。
見られているのは、配信画面の中だけではありません。 中国では、「インターネット・プラットフォーム企業に係る税務関連情報報告規定」の施行以降、インフルエンサー(いわゆる「網紅」)に対する税務執行が新たな段階に入っています。特に2026年に入ってから公表された一連の処罰事例は、制度が実際に機能し始めたことを明確に示しています。
原則として、銀行等からの借入金の利子、自己の発行した社債の利子、その他借入金の支払利息は、経過した期間に対応する部分に相当する金額の損金算入が認められます。支払ベースによる計算を継続して行っている場合は、その計算が認められます。 その一方で、損金算入が認められないケースがあります。今回は、中国における支払利息は損金算入が認められない事例を紹介いたします。
「国家税務総局 最高人民法院 公告 2025年第24号」企業の破産手続における税金·費用の徴収管理事項に関する国家税務総局と最高人民法院の公告 『国弁発「2025」38号』「民間投資発展の一層の促進に係る若干の措置」に関する国務院弁公庁の通知 「国家税務総局令第61号」 国家税務総局による「税金滞納公告弁法」の改正