今月の経理情報

文書押印の要否の整理

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2021年度の税制改正により税務関係書類について押印を要しないこととされました。2025年1月より税務署などによる受領印の押なつが廃止となりました。各行政機関で進められているDX化による文書押印の要否を整理します。


税務関係書類の文書押印の整理

文書

押印不要

  • 国税および地方税の申告書
  • 国税および地方税の届出書
  • 申告などを代理する際の税務代理権限証書
  • 納税証明書の交付請求にかかる委任状

押印必要

  • 担保提供関係書類および物納手続関係書類
  • 相続税または贈与税の特例の適用を受ける際に添付する遺産分割協議書
  • 特定個人情報の開示請求や閲覧申請手続にかかる委任状
  • 郵送提出する振替依頼書やダイレクト納付利用届出書

押印不要の税務書類については任意で押印しても差し支えないですが、押印の有無によって有効性に影響は生じません。


主な公的書類の文書押印の整理  

文書

押印不要

  • 法的書類(公正証書、官公庁書類、登記、不動産取引書類等)にかかる「署名」がある委任状
  • 登記にかかる下記添付書面
  • 株主リスト、資本金の額の計上に関する証明書、金銭の払込みがあったことを証する書面、取締役、監査役、執行役の就任承諾書

押印必要

  • 法的書類にかかる「記名」の委任状
  • 登記申請書
  • 登記にかかる下記添付書面
    定款、取締役会議事録、設立登記にかかる設立時代表取締役、設立時代表執行役、設立時取締役の就任承諾書など  

 

お見逃しなく!

押印を要しない書類は格段に増えていますが、国や地方自治体の法律、条例、通知などで押印が義務付けられている書類および印鑑証明書の添付が必要な書類がありますのでご留意ください。

参考:法務省「申請書、各添付書面等の押印の要否について(商業・法人登記), 2025512日取得

文書押印の要否の整理
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