OECDは、2023年7月に発表した第2の柱に関する文書 で、第2の柱を構成するルールの一つである租税条約の特典否認ルール( Subject to Tax Rule、以下「STTR」)のモデル条約及びそのコメンタリーを示しました。また、10月には制度導入のための多国間協定(STTR MLI)が公表され、署名の受付が開始されました。
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国税庁は2023年3月30日に「租税条約における「利得の分配に係る事業年度の終了の日」の取扱いについて」を公表しました。先般、国が敗訴した令和5年2月16日東京高裁判決令和 4年(行コ)第72号を受けたもので、分割型分割を事由としたみなし配当がある場合、租税条約で適用される軽減税率の判定について、株式の保有期間要件の取扱いを変更したものです 。
令和5年度税制改正により、令和6年4月1日以後開始対象会計年度から、国際最低税額に対する法人税(OECDのBEPS 2.0グローバル・ミニマム課税の一つである所得合算ルール(Income Inclusion Rule:以下「IIR」))が適用されます。この制度は、連結売上高が7億5千万ユーロ(約1100億円)超の多国籍企業グループ等を対象とし 、外国子会社所在地国の実効税率が15%未満の場合に、15%に至るまで最終親会社所在国等で上乗せ課税する仕組みです。 タイでは、タイ投資委員会(Board of Investment:以下「BOI」)による投資優遇制度がありますが、この制度の恩典を受けると、実効税率が15%未満となるため、最終親会社所在地国等において15%まで上乗せ課税されてしまうとの問題が指摘されておりました。BOIは2023年5月16日に、グローバル・ミニマム課税の影響を緩和することを目的とした、タイにおける実効税率を引き上げるための新たな救済措置を公表したため、ご紹介します。
軽課税国への利益移転への対抗(第2の柱)を背景として、令和 5年度税制改正で、外国子会社合算税制( CFC税制)も簡素化する動きがあり、特定外国関係会社の会社単位合算課税の免除基準となる租税負担割合を 30%から 27%へ引下げ、また一定の部分対象外国関係会社に対する添付書類の要件が緩和されることとなります。 CFC税制は平成 29年に抜本改正されて現在に至りますが、税制改正に伴う留意点を簡易的にご紹介します。
令和5年度税制改正において、OECDやG20を中心として合意されたグローバル・ミニマム課税に対応するため、令和6年4月1日以後に開始する対象会計年度から、日本においても国際最低課税額に対する法人税等の制度が導入されることになりました。 この制度は、所得合算ルール(Income Inclusion Rule: 以下「IIR」) と呼ばれ、親会社が、海外子会社の所得を合算して申告する制度であり、既存のタックスヘイブン対策税制(以下「TH税制」)と類似する制度となっています。 本制度導入にあたり、両制度にはどのような差異があるのか、また、どちらの規定が優先適用されるのか等の疑問が生ずるところではありますので、これらの点を解説します。
OECD/G20のBEPSに関する包括的枠組み(Inclusive Framework)は、2022年12月20日に、Pillar2(国際最低税率課税)に関し、GloBEルール に関連する実施パッケージを公表しました。当該実施パッケージでは、企業負担の軽減を目的とした、セーフハーバー(適用免除基準)に関するガイダンスについても、明記しています。当該ガイダンスでは、Country By Country Reportの内容を前提とした、暫定セーフハーバールールの合意内容及び恒久的なセーフハーバールール策定のための枠組みについて記載されています。 上記を受けて、わが国でも令和5年改正において「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税」(法人税法82条から82条の10)および「特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供」(法人税法150条の3)が創設されました。また、これら制度の導入に伴い、改正法附則に暫定セーフハーバールールが盛り込まれましたので、その内容について説明します。
欧州委員会は、2021年12月22日に「ペーパーカンパニーを利用した租税回避を防止する指令案」(Proposal for Council Directive laying down rules to prevent the misuse of shell entities for tax purposes and amending Directive 2011/16/EU)を発表しました。本指令案は、欧州租税回避防止指令(Anti-Tax Avoidance Directive:ATAD)の第三弾となりますので、ATAD 3と呼ばれています。
昨年(2022年)6月10日に移転価格事務運営要領が改正されました。改正前に認められていた簡便法の規定が削除されるなど実務への影響が大きいと考えられます。なお、新指針は経過的取扱いにより2022年7月1日以降に始まる事業年度より適用されます。
BEPS(Base Erosion and Profit:税源浸食・利益移転に係る行動計画)1.0においては、従来の課税原則の枠内で(主として欧米)多国籍企業のアグレッシブな租税回避に対する対応策が検討されました。2014年にOECDが第一弾の報告書を発表し、最終的には合計15の行動計画が提案され、国際的に実行に移されてきています。わが国では2018年にBEPS防止措置実施条約が発効し、BEPS 1.0についてはほぼ終了する段階にきています。
2023年度の税制改正大綱が公表され、OECDのデジタル課税第二の柱・グローバルミニマム課税の導入を踏まえて、「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税」及び「特定基準法人税額に対する地方法人税」とこれらに関連する「情報申告制度」が創設されることとなりました。
M&Aによる海外投資を行うにあたり、現地の税制による規制や買収スキームによるタックスメリット等を考慮し、企業グループ全体の価値を高めていくタックスプランニングを実施することが重要になります。M&Aの際は、通常、買収後の税引後キャッシュフローを最大化するために、買収スキームだけでなく、合併や資産交換など様々な手法が検討されますが、買収スキームにおいては、大きく分けて事業譲渡と株式譲渡に区分することができます。 米国税務では、事業譲渡、株式譲渡のほか、みなし資産譲渡(内国歳入法Sec. 338)を選択することができます。
令和2事務年度(令和2年7月~令和3年6月)における海外取引法人に係る実地調査件数は、コロナ禍の影響により大幅に減少しています。法人税については、実地調査は4,569件で前年比34.8%、申告漏れ所得は1,530億円で前年比63.5%です。源泉所得税については、実地調査件数29千件で前年比32.0%、追徴税額は145億円で前年比49.1%です 。なお、調査1件当たりの追徴税額は増加しており、リスクの高い法人にターゲットを絞ってリソースを集中させたようです。 コロナ禍も落ち着き始め、段々と実地調査が活発になってきているように思います。最近の海外取引に対する税務調査動向について、基本的な内容を含め、指摘されやすい事項を確認します。
令和2事務年度(令和2年7月~令和3年6月)における海外取引法人に係る実地調査件数は、コロナ禍の影響により大幅に減少しています。法人税については、実地調査は4,569件で前年比34.8%、申告漏れ所得は1,530億円で前年比63.5%です。源泉所得税については、実地調査件数29千件で前年比32.0%、追徴税額は145億円で前年比49.1%です 。なお、調査1件当たりの追徴税額は増加しており、リスクの高い法人にターゲットを絞ってリソースを集中させたようです。 コロナ禍も落ち着き始め、段々と実地調査が活発になってきているように思います。最近の海外取引に対する税務調査動向について、基本的な内容を含め、指摘されやすい事項を確認します。
令和4年度の税制改正において、金融商品取引法に規定する市場デリバティブ取引または店頭デリバティブ取引の決済により生ずる所得は、所得税法および法人税法に規定する国内源泉所得である「国内資産の運用・保有所得(所法 161①二、法法 138①二)」に含まれないことが法令上明確化されました。また、外国税額控除における国外源泉所得である「国外資産の運用・保有所得」についても同様とされました。
平成29年度の税制改正で、CFC税制は大きく変わりましたが、受動的所得についても、その範囲が広がり、異常所得という従来のCFC税制にはなかった新しいタイプの所得が、合算課税の対象となりました。改正前は、経済活動基準をすべて充足する外国関係会社にあっては、棚卸取引や役務提供取引等の能動的な活動により生じた所得に対しては、合算課税されることはありませんでしたが、改正後は、能動的な活動により生じた所得に対しても合算課税される可能性があり、実務上、非常に見落としやすい論点でもありますので、ポイントを解説します。
東京高等裁判所は2022年3月10日、タックス・ヘイブン対策税制(以下、CFC税制)の適用を巡る事件について、東京地裁判決(2021年3月16日)を取り消し、課税処分の取り消しを求めていた大手銀行X社の主張を認める判決を下しました。
