税務行政のデジタル化・効率化等の観点から、一部の法人に対して納付書の事前送付の取りやめとすべての法人・個人に対して申告書等の控えへの収受日付印の押なつが廃止されます。
企業サステナビリティデュー・ディリジェンス指令(CSDDD)は、「CS3D」とも呼ばれ、EU域内及び域外の企業に対し、自社の事業やサプライチェーンの全段階にわたって生じる人権や環境への悪影響を特定するためのデュー・ディリジェンス・プロセスの設置を義務付けるEUの規制となります。
今月(2024年7月)からパリ五輪が開幕します。五輪の理念は「スポーツを通じた世界平和」ですが、1972年ミュンヘン五輪開催中のテロ事件など、国際政治の影響を強く受けることでも知られています。 今月号では、3年前の東京五輪時に警備の責任者として指揮を執られた斉藤実・元警視総監に、世界一といわれる日本の治安について解説していただきます。
連邦財務省(BMF)は2024年4月29日の通達 で、オンラインストリーミングサービスやオンデマンド配信の付加価値税(VAT)上の取扱いを明確にしました。
給与計算の簡略化や、人件費を見通しやすくすることなどを目的に導入される固定残業代制ですが、一定の要件を満たしていないと、時間外労働の対価と認められない場合があります。これまでに固定残業代の有効性について争われた裁判例から、概ね確立されてきた要件についてみていきます。
これまで任意であった相続登記(相続した不動産について不動産登記簿の名義を変更すること)が、2024年4月1日より義務化されました。相続人は不動産を相続することを知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。
国外事業者が行うインターネット等を介して行う事業者向けの電気通信利用役務の提供についてはリバースチャージ方式により役務の提供を受ける国内事業者に消費税の納税義務が生じます。この電気通信利用役務の提供を受ける事業者は、リバースチャージ方式が適用される国外事業者との取引について留意が必要です。一方、国内事業者がインターネット等を介して役務提供を行う場合でも国境を超える時は消費税の課税関係の整理が重要となります。
外形標準課税は、法人の規模に着目し、各事業年度末の資本金または出資金の額(以下、資本金の額等)が1億円超の法人に対して適用されることから、増資により資本金の額等が1億円を超えたとしても、事業年度末までに1億円以下に減資することで、その適用を回避することが可能となっていました。また、大規模法人がその事業を子会社化する際に、資本金の額等を1億円以下に設計することにより、実際は資金力の大きいグループに属するにも関わらず、外形標準課税の適用を受けないことが可能な状況も存在しました。これらの状況に対応し、事業規模に応じた課税の適正化を図るため、2024年度税制改正で外形標準課税の適用法人の見直しが行われ、適用範囲が拡大されました。 上記の改正により、期末資本金の額等が1億円以下の法人であっても一定の要件に該当する場合、外形標準課税が適用されることとなります。特に資本力の大きい法人が企業買収により保有することとなった子会社について、資本金の額等が1億円以下であっても外形標準課税の対象となる可能性があるため、本稿では、M&Aにおける影響に焦点をあてて解説します。
第31号「不正調査における類似案件調査 後編」において、不正調査におけるアンケート調査の概要をご説明しました。本稿では、不正調査において特徴的な手続であるアンケート調査について詳しくご紹介します。
中国は過去数十年にわたり急速な経済成長を遂げましたが、近年は成長が鈍化していると見られています。主要な原因としては、労働力人口の減少、製造業の競争力低下、不動産市場の過熱からの不振などが挙げられます。持続可能な発展を遂げるために、中国は内需拡大や技術革新の推進が求められています。 過去好調であった経済が減速に向かうことに伴い、現在の中国においては、様々な問題が噴出しています。以下に主要な事項を挙げて、それぞれ説明いたします。
「商貿発「2024」125号」 商務部等9部門の越境電子商取引の輸出促進と海外倉庫の建設増加に関する意見 商務部弁公庁「地域的包括的経済連携協定(RCEP)の質の高い実施に向けた優れた経験と良い実践の参考」についての通知 「財政部 税務総局通知 2024年第8号」 財政部 税務総局 全国中小企業の株式譲渡制度における上場企業の配当金に関する個人所得税の差別化政策を引き続き実施することに関する通知
日独間のライセンス取引では、多くの場合、ライセンシーによる源泉徴収義務が発生します。特に著作権やソフトウェア使用料の場合、取引が多額になることも多く、留意が必要です。
2024年7月4日に実施された総選挙において、労働党が過半数の議席を獲得し、キア・スターマー新首相の下14年ぶりとなる労働党内閣が発足しました。本稿では、労働党政権下において見込まれるビジネス・経済への影響について概説します。
2024年3 月に公表された春季財政計画において非永住者に係る所得税制(Non-domicile, Non-dom)の改正が決定され、2024年7月4日実施の総選挙において政権を奪取すると見込まれる労働党政権下においても同様の措置が講じられることが見込まれています。本稿ではいくつかの例も交えながら、Non-dom制度の改正が個人に及ぼす影響について解説します。
令和6年度税制改正により、研究開発拠点としての立地競争力を強化し、民間による無形資産投資を後押しすることを目的として、イノベーションボックス税制が創設されました。現行の研究開発税制は、研究開発を促進し、研究開発段階における不確実性リスクを軽減するための優遇税制ですが、今回新たに導入されたイノベーションボックス税制は、研究開発の結果である研究開発後の産業化に伴い生じる所得に対しての優遇税制であり、研究から産業化までの一連の活動に対してインセンティブを付与することで、諸外国と比較して遜色ない税制面の環境整備をし、日本におけるイノベーションへの投資推進を図る狙いです。
