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脱退一時金制度の見直し社会保障協定

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近年外国人労働者が増加し続けており、厚生労働省が公表している『外国人雇用状況』の届出状況によると、昨年10月末時点で前年比約25万人増、総数230万人を突破し過去最多となっています。日本の年金制度に加入していても、将来的に帰国を予定している外国籍の労働者にとって脱退一時金制度は注目すべき制度のひとつです。

脱退一時金とは

日本国籍を有しない人が日本の年金制度に6ヵ月以上加入していた場合、日本国内に住所を有しなくなった日(国外居住の場合は資格喪失日)から2年以内に限り一時金を請求することができる制度です。

  • 納付していた保険料の全額を受給できるわけではありません。
  • 老齢年金の受給資格期間(10年)を満たす場合や障害・遺族年金等の受給権を有したことがある場合は請求することはできません。
  • 請求書の書式は英語の他、中国語、韓国語等の多言語で用意されています。e-Gov電子申請サイトからの電子申請も可能です。

1.  支給要件見直し

現状は在留資格喪失による出国だけでなく、再入国許可を得た上での一時帰国であっても請求が可能です。脱退一時金を請求するとそれまでの年金加入期間を失うことになり、(再入国後に)再度年金制度に加入しても最終的に年金受給要件を満たし難くなります。このような状況を防ぐため2025年6月に法律が改正され、今後は一時的な出国(再入国許可を得た上での出国で、その有効期間内)の場合での脱退一時金は請求できなくなります。

2.  支給上限の引上げ

制度創設当時は支給額計算に用いる月数上限が36月(3年)とされていましたが、外国人の滞在期間長期化を受けて2021年4月に上限が60月(5年)に引き上げられました。背景としては外国人労働者の滞在期間の長期化が進んでいるためで、外国人出国者のうち5~10年滞在してから出国した人の割合が、2020年から2023年の3年間で約6%から約18%に増加したとの統計も発表されています。今後はこの上限が96月(8年)に引き上げられることも検討されています。

3.  社会保障協定との関係

厚生労働省の発表によると日本は2022年4月時点で23か国と社会保障協定を締結しています。この目的は保険料の二重負担(二重加入)の防止と加入期間の通算です。外国人労働者が日本の年金加入期間も有する場合、その期間を協定相手国の加入期間と通算することで年金受給資格を満たしやすくなります。前述の通り、脱退一時金を請求するとそれ以前の期間は年金加入期間ではなくなります。通算対象から除外され将来の年金受給資格に影響を及ぼしますので、脱退一時金を請求するかどうかは慎重な判断が求められます。

もう少し補足!

2025年6月に成立した年金制度改革法案は、上記に加え社会保険加入対象の拡大や厚生年金の標準報酬月額上限の段階的な引上げ等、多岐にわたる内容を含んでいます。概要は厚生労働省ホームページより参照可能です。

参考:厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」 , 2025年9月25日取得

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