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職場における熱中症対策

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職場における熱中症による死亡災害割合は他の災害と比べて約5~6倍高く、またそのほとんどが初期症状の放置・対応の遅れによることが分かっています。2025年6月1日から労働安全衛生規則が改正され、職場における熱中症対策が義務付けられることとなりました。企業には従業員を重篤化・死亡に至らせないために職場での適切な対策の実施が求められます。

義務化された熱中症対策の内容

今回の改正により、労働者が熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際において、次の1~3の取り組みが企業に義務付けられました。なお熱中症を生ずるおそれのある作業とは、WBGT*28度以上または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間超で行われることが見込まれる作業を指します。

1.  早期発見のための報告体制の整備

熱中症の自覚症状がある作業者や、異変に気づいた者が速やかに報告できるよう、連絡体制や担当者を事業場ごとにあらかじめ定める必要があります。また、熱中症の症状がある作業者を積極的に把握する方法として、報告を受ける体制の整備、職場巡視、バディ制の採用、ウェアラブルデバイス等の活用、双方向での定期連絡などが推奨されています。

2.  重篤化防止措置の実施手順の策定

熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を、事業場ごとにあらかじめ定める必要があります。実施手順に盛り込む内容は<①作業からの離脱 ②身体の冷却必要に応じた医師の診察 ③事業場における緊急連絡網 ④緊急搬送先の医療機関の連絡先および所在地>などが考えられます。

3. 関係作業者への周知

定められた1.2.の報告体制と実施手順について、朝礼やミーティングでの周知、会議室休憩所などへの掲示、メールやイントラネットでの通知など、各社の状況に応じた適切な方法にて関係作業者に対して周知を行う必要があります。

今回の改正には罰則が設けられており、事業主が職場における熱中症対策を怠ったことにより、法令に違反した場合には、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

* WBGT(湿球黒球温度)とは:
暑さ指数。国際的に規格化されており、暑熱環境下における労働の目安や運動時の熱中症防止の指針に用いられる。その日のWBGT値は環境省が運営する「熱中症予防情報サイト」で確認できる(2025年7月25日取得)。

もう少し補足!

熱中症は屋内でも発症リスクがあります。厚生労働省が発行する今回の改正に関するパンフレット「職場における熱中症対策の強化について」(2025年7月25日取得)では、改正内容のほかに熱中症のおそれのある者に対する処置の例や、初期症状の例も記載されています。厚生労働省や環境省から熱中症に関する様々な情報が発信されていますので、自社に適した対策を講じるとともに、すでに対策済の場合も今回見直しの機会とされてはいかがでしょうか。

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