原則として、銀行等からの借入金の利子、自己の発行した社債の利子、その他借入金の支払利息は、経過した期間に対応する部分に相当する金額の損金算入が認められます。支払ベースによる計算を継続して行っている場合は、その計算が認められます。
その一方で、損金算入が認められないケースがあります。今回は、中国における支払利息は損金算入が認められない事例を紹介いたします。

中国会計・税務実務ニュースレター
2023年12月29日に改正された「中国会社法」は、2024年7月1日より施行されました。また、「外国投資法」は、2020年1月1日より施行されており、施行後における関連する会計処理の取扱いについて紹介します。
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