原則として、銀行等からの借入金の利子、自己の発行した社債の利子、その他借入金の支払利息は、経過した期間に対応する部分に相当する金額の損金算入が認められます。支払ベースによる計算を継続して行っている場合は、その計算が認められます。
その一方で、損金算入が認められないケースがあります。今回は、中国における支払利息は損金算入が認められない事例を紹介いたします。

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中国の税務デジタルインフラ「金税工程四期(通称:金税四期)」が全面稼働に入り、電子発票の全国義務化とビッグデータ連携による税務可視化が本格化しています。これにより、日系企業を含む外資系企業は、経費処理・支払い・内部統制の見直しを急ぐ必要があります。
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