原則として、銀行等からの借入金の利子、自己の発行した社債の利子、その他借入金の支払利息は、経過した期間に対応する部分に相当する金額の損金算入が認められます。支払ベースによる計算を継続して行っている場合は、その計算が認められます。
その一方で、損金算入が認められないケースがあります。今回は、中国における支払利息は損金算入が認められない事例を紹介いたします。

中国会計・税務実務ニュースレター
外国人ビジネス関係者が中国での仕事および生活を円滑に進められるよう、商務部は関係部門と協力し、『外国人ビジネス関係者の中国における仕事および生活ガイド(2024年版)』(※毎年更新)を公表しました。今回は、一部の注意事項および中国での就労に関するサービス内容についてご説明いたします。
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