原則として、銀行等からの借入金の利子、自己の発行した社債の利子、その他借入金の支払利息は、経過した期間に対応する部分に相当する金額の損金算入が認められます。支払ベースによる計算を継続して行っている場合は、その計算が認められます。
その一方で、損金算入が認められないケースがあります。今回は、中国における支払利息は損金算入が認められない事例を紹介いたします。

中国会計・税務実務ニュースレター
企業において従業員の賞与(ボーナス)は重要な人件費の項目であり、会計上および税務上の処理において正確な対応が求められます。特に賞与を期末時点で未払計上する場合、税務上の損金算入の可否については、中国と日本で制度上の違いがあります。以下に、日中における未払賞与の処理要件を会計・税務の両面から比較し、実務上の留意点を詳述します。
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