原則として、銀行等からの借入金の利子、自己の発行した社債の利子、その他借入金の支払利息は、経過した期間に対応する部分に相当する金額の損金算入が認められます。支払ベースによる計算を継続して行っている場合は、その計算が認められます。
その一方で、損金算入が認められないケースがあります。今回は、中国における支払利息は損金算入が認められない事例を紹介いたします。

中国会計・税務実務ニュースレター
2024年12月25日に制定された「中華人民共和国増値税法」(以下「増値税法」という。)が、2026年1月1日より正式に施行されます。本法は、増値税制度の健全化を図り、税制の公平性、透明性を高めるとともに、中国経済の持続的発展を促進することを目的としています。以下に、本法の主要な改正点とその影響を詳述します。
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