中国と日本の監査制度および開示制度比較
中国会計・税務実務ニュースレター中国と日本の監査制度および開示制度は、近年どちらも国際基準(ISAやIFRS)へのコンバージェンス(共通化)を進めていますが、法体系や実務慣行において重要な相違点が残っています。

2022年初に発表された政府業務報告において、不良資産の処理加速が初めて財政金融システム改革を推進するための政府部門の重要業務の一つとして明示されました。このような背景のもと、財政部および国家税務総局は、2022年9月30日に「銀行金融機関および金融資産管理会社による不良債権の債務相殺に関する税務政策に関する公告」(財政部および税務総局公告2022年第31号)を公布しました。銀行業金融機関、金融資産管理会社(以下、「不良債権処分機関」といいます)は、債務担保付の不動産を処分する際、増値税の計算において差額課税方式を選択することができ、また、債務担保付の不動産または債務担保付の資産の取得また譲渡に係る印紙税および契税が免除されます。
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中国と日本の監査制度および開示制度は、近年どちらも国際基準(ISAやIFRS)へのコンバージェンス(共通化)を進めていますが、法体系や実務慣行において重要な相違点が残っています。
近年、国際課税の分野において最も重要なトピックの一つが、グローバル・ミニマム課税(いわゆるPillar 2)です。 日本においても、2024年度税制改正により制度が導入され、日本親会社は海外子会社の実効税率を踏まえた追加課税(トップアップ課税)への対応が求められています。 本ニュースレターでは、日本親会社の視点から、特に重要となる以下の2点について整理します。 中国子会社の実効税率が15%を下回るかどうか トップアップ課税が発生した場合の日本側への影響
2026年1月1日、中国では「中華人民共和国増値税法」とその実施条例が施行されました。今回の制度整備は、まったく新しい税務ルールが突然始まったというよりも、これまで実務上運用されてきた増値税の考え方を、法律と実施条例の形であらためて整理し、明確にしたものといえます。日本本社の財務担当者としては、日中間の請求実務を一度落ち着いて見直すよいタイミングと捉えるのが実務的です。