中国増値税法施行後に見直したい日本本社と中国子会社の請求・役務実務のポイント
中国会計・税務実務ニュースレター2026年1月1日、中国では「中華人民共和国増値税法」とその実施条例が施行されました。今回の制度整備は、まったく新しい税務ルールが突然始まったというよりも、これまで実務上運用されてきた増値税の考え方を、法律と実施条例の形であらためて整理し、明確にしたものといえます。日本本社の財務担当者としては、日中間の請求実務を一度落ち着いて見直すよいタイミングと捉えるのが実務的です。

2022年初に発表された政府業務報告において、不良資産の処理加速が初めて財政金融システム改革を推進するための政府部門の重要業務の一つとして明示されました。このような背景のもと、財政部および国家税務総局は、2022年9月30日に「銀行金融機関および金融資産管理会社による不良債権の債務相殺に関する税務政策に関する公告」(財政部および税務総局公告2022年第31号)を公布しました。銀行業金融機関、金融資産管理会社(以下、「不良債権処分機関」といいます)は、債務担保付の不動産を処分する際、増値税の計算において差額課税方式を選択することができ、また、債務担保付の不動産または債務担保付の資産の取得また譲渡に係る印紙税および契税が免除されます。
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2026年1月1日、中国では「中華人民共和国増値税法」とその実施条例が施行されました。今回の制度整備は、まったく新しい税務ルールが突然始まったというよりも、これまで実務上運用されてきた増値税の考え方を、法律と実施条例の形であらためて整理し、明確にしたものといえます。日本本社の財務担当者としては、日中間の請求実務を一度落ち着いて見直すよいタイミングと捉えるのが実務的です。
見られているのは、配信画面の中だけではありません。 中国では、「インターネット・プラットフォーム企業に係る税務関連情報報告規定」の施行以降、インフルエンサー(いわゆる「網紅」)に対する税務執行が新たな段階に入っています。特に2026年に入ってから公表された一連の処罰事例は、制度が実際に機能し始めたことを明確に示しています。
原則として、銀行等からの借入金の利子、自己の発行した社債の利子、その他借入金の支払利息は、経過した期間に対応する部分に相当する金額の損金算入が認められます。支払ベースによる計算を継続して行っている場合は、その計算が認められます。 その一方で、損金算入が認められないケースがあります。今回は、中国における支払利息は損金算入が認められない事例を紹介いたします。