中国と日本の監査制度および開示制度比較
中国会計・税務実務ニュースレター中国と日本の監査制度および開示制度は、近年どちらも国際基準(ISAやIFRS)へのコンバージェンス(共通化)を進めていますが、法体系や実務慣行において重要な相違点が残っています。

コロナ以降、日系企業の中国への新規進出は減少していますが、既に進出済の日系企業において、組織再編の動きが顕著にみられております。中国進出時において、プロジェクトごとに法人を設立することが求められたり、事業部ごとに進出していたり、営業許可証における経営範囲の都合で、「〇〇貿易有限公司」「〇〇製造有限公司」といった形態で、同じ日本親会社であるにもかかわらず、複数の中国現地法人を保有するという事象が多く見られました。
中国現地法人の数が増加すると、自ずと不効率が発生してしまいます。より効率的な経営が求められる環境において、統括会社を設立することで、多くの中国現地法人を保有する不効率を解消しようとする動きが見られております。
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中国と日本の監査制度および開示制度は、近年どちらも国際基準(ISAやIFRS)へのコンバージェンス(共通化)を進めていますが、法体系や実務慣行において重要な相違点が残っています。
近年、国際課税の分野において最も重要なトピックの一つが、グローバル・ミニマム課税(いわゆるPillar 2)です。 日本においても、2024年度税制改正により制度が導入され、日本親会社は海外子会社の実効税率を踏まえた追加課税(トップアップ課税)への対応が求められています。 本ニュースレターでは、日本親会社の視点から、特に重要となる以下の2点について整理します。 中国子会社の実効税率が15%を下回るかどうか トップアップ課税が発生した場合の日本側への影響
2026年1月1日、中国では「中華人民共和国増値税法」とその実施条例が施行されました。今回の制度整備は、まったく新しい税務ルールが突然始まったというよりも、これまで実務上運用されてきた増値税の考え方を、法律と実施条例の形であらためて整理し、明確にしたものといえます。日本本社の財務担当者としては、日中間の請求実務を一度落ち着いて見直すよいタイミングと捉えるのが実務的です。