中国と日本の監査制度および開示制度比較
中国会計・税務実務ニュースレター中国と日本の監査制度および開示制度は、近年どちらも国際基準(ISAやIFRS)へのコンバージェンス(共通化)を進めていますが、法体系や実務慣行において重要な相違点が残っています。

日系企業の中国子会社の清算を検討する際によくみられるケースとして、中国子会社が債務超過に陥っている一方、債務の大半が日本親会社からの貸付であることがあります。日系企業の一般的な法人清算である普通清算手続きは、債務超過では実施できません。このため中国子会社が債務超過におちいっている場合や、撤退手続きにより債務超過におちいるおそれがある場合、あらかじめ債務超過を解消することが必要となります。このための方法としては、増資、債務免除、DES(デット・エクイティ・スワップ Debt Equity Swap、債務の資本金への振替)などがあります。
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中国と日本の監査制度および開示制度は、近年どちらも国際基準(ISAやIFRS)へのコンバージェンス(共通化)を進めていますが、法体系や実務慣行において重要な相違点が残っています。
近年、国際課税の分野において最も重要なトピックの一つが、グローバル・ミニマム課税(いわゆるPillar 2)です。 日本においても、2024年度税制改正により制度が導入され、日本親会社は海外子会社の実効税率を踏まえた追加課税(トップアップ課税)への対応が求められています。 本ニュースレターでは、日本親会社の視点から、特に重要となる以下の2点について整理します。 中国子会社の実効税率が15%を下回るかどうか トップアップ課税が発生した場合の日本側への影響
2026年1月1日、中国では「中華人民共和国増値税法」とその実施条例が施行されました。今回の制度整備は、まったく新しい税務ルールが突然始まったというよりも、これまで実務上運用されてきた増値税の考え方を、法律と実施条例の形であらためて整理し、明確にしたものといえます。日本本社の財務担当者としては、日中間の請求実務を一度落ち着いて見直すよいタイミングと捉えるのが実務的です。