太陽光・電池関連製品の輸出増値税還政策の見直し及びその実務影響
中国会計・税務実務ニュースレター中国財政部及び国家税務総局は、2026年1月8日付で「太陽光発電等製品の輸出増値税還付政策の調整に関する公告」(財政部・税務総局公告2026年第2号)を公布しました。
2022/08/19 読了時間 1 分

日系企業の中国子会社の清算を検討する際によくみられるケースとして、中国子会社が債務超過に陥っている一方、債務の大半が日本親会社からの貸付であることがあります。日系企業の一般的な法人清算である普通清算手続きは、債務超過では実施できません。このため中国子会社が債務超過におちいっている場合や、撤退手続きにより債務超過におちいるおそれがある場合、あらかじめ債務超過を解消することが必要となります。このための方法としては、増資、債務免除、DES(デット・エクイティ・スワップ Debt Equity Swap、債務の資本金への振替)などがあります。
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中国財政部及び国家税務総局は、2026年1月8日付で「太陽光発電等製品の輸出増値税還付政策の調整に関する公告」(財政部・税務総局公告2026年第2号)を公布しました。
中国と日本の監査制度および開示制度は、近年どちらも国際基準(ISAやIFRS)へのコンバージェンス(共通化)を進めていますが、法体系や実務慣行において重要な相違点が残っています。
近年、国際課税の分野において最も重要なトピックの一つが、グローバル・ミニマム課税(いわゆるPillar 2)です。 日本においても、2024年度税制改正により制度が導入され、日本親会社は海外子会社の実効税率を踏まえた追加課税(トップアップ課税)への対応が求められています。 本ニュースレターでは、日本親会社の視点から、特に重要となる以下の2点について整理します。 中国子会社の実効税率が15%を下回るかどうか トップアップ課税が発生した場合の日本側への影響