中国増値税法施行後に見直したい日本本社と中国子会社の請求・役務実務のポイント
中国会計・税務実務ニュースレター2026年1月1日、中国では「中華人民共和国増値税法」とその実施条例が施行されました。今回の制度整備は、まったく新しい税務ルールが突然始まったというよりも、これまで実務上運用されてきた増値税の考え方を、法律と実施条例の形であらためて整理し、明確にしたものといえます。日本本社の財務担当者としては、日中間の請求実務を一度落ち着いて見直すよいタイミングと捉えるのが実務的です。

市場監督管理部門が法治理念を深化するため、法律法規の整備に継続的に注力し、2022年3月1日から、《市場主体登記管理条例》及び《実施細則》(以下『新登記条例』と略します。)が正式に有効となりました。市場主体とは「中国において営利を目的として経営活動に従事する自然人、会社、非会社企業法人、パートナーシップ企業及び外国会社の分支機構(支店・駐在員事務所)等」が含まれます。それに伴い、《会社登記管理条例》、《企業法人登記管理条例》、《パートナー企業登記管理弁法》、《農民専業合作社登記管理条例》、《企業法人法定代表人登記管理規定》も廃止されました。中国では、会社、企業法人など異なる主体ごとにそれぞれ登記手続きが存在していたものを、『新登記条例』として統一し、手続きの不統一を解消しました。外商投資企業の多くは有限会社として、《会社登記管理条例》の手続きによりましたが、今後は『新登記条例』が適用されます。
『新登記条例』の特徴は、電子化・オンライン化による利便性の向上、一時休業制度、簡易抹消制度の導入があります。
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2026年1月1日、中国では「中華人民共和国増値税法」とその実施条例が施行されました。今回の制度整備は、まったく新しい税務ルールが突然始まったというよりも、これまで実務上運用されてきた増値税の考え方を、法律と実施条例の形であらためて整理し、明確にしたものといえます。日本本社の財務担当者としては、日中間の請求実務を一度落ち着いて見直すよいタイミングと捉えるのが実務的です。
見られているのは、配信画面の中だけではありません。 中国では、「インターネット・プラットフォーム企業に係る税務関連情報報告規定」の施行以降、インフルエンサー(いわゆる「網紅」)に対する税務執行が新たな段階に入っています。特に2026年に入ってから公表された一連の処罰事例は、制度が実際に機能し始めたことを明確に示しています。
原則として、銀行等からの借入金の利子、自己の発行した社債の利子、その他借入金の支払利息は、経過した期間に対応する部分に相当する金額の損金算入が認められます。支払ベースによる計算を継続して行っている場合は、その計算が認められます。 その一方で、損金算入が認められないケースがあります。今回は、中国における支払利息は損金算入が認められない事例を紹介いたします。