中国におけるオフショア信託個人所得税制度新規について
中国会計・税務実務ニュースレター2026年、財政部・国家税務総局は、オフショア信託に関する個人所得税制度および徴収管理ルールを公表しました。中国居住者が関与するオフショア信託について、財産拠出、運用収益、分配、清算等の各段階における申告・資料提出の枠組みが具体化されています。
2022/04/19 読了時間 1 分

市場監督管理部門が法治理念を深化するため、法律法規の整備に継続的に注力し、2022年3月1日から、《市場主体登記管理条例》及び《実施細則》(以下『新登記条例』と略します。)が正式に有効となりました。市場主体とは「中国において営利を目的として経営活動に従事する自然人、会社、非会社企業法人、パートナーシップ企業及び外国会社の分支機構(支店・駐在員事務所)等」が含まれます。それに伴い、《会社登記管理条例》、《企業法人登記管理条例》、《パートナー企業登記管理弁法》、《農民専業合作社登記管理条例》、《企業法人法定代表人登記管理規定》も廃止されました。中国では、会社、企業法人など異なる主体ごとにそれぞれ登記手続きが存在していたものを、『新登記条例』として統一し、手続きの不統一を解消しました。外商投資企業の多くは有限会社として、《会社登記管理条例》の手続きによりましたが、今後は『新登記条例』が適用されます。
『新登記条例』の特徴は、電子化・オンライン化による利便性の向上、一時休業制度、簡易抹消制度の導入があります。
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2026年、財政部・国家税務総局は、オフショア信託に関する個人所得税制度および徴収管理ルールを公表しました。中国居住者が関与するオフショア信託について、財産拠出、運用収益、分配、清算等の各段階における申告・資料提出の枠組みが具体化されています。
近年、日本本社において海外子会社ガバナンスの高度化が重要な経営課題となる中、中国子会社における不正・コンプライアンス違反は、単なる現地管理上の問題にとどまらず、税務、法務、労務、データ管理、さらには企業レピュテーションにも影響波及する及ぼし得る重大な経営リスクとなっています。中国では、公章・契約章・財務章・発票専用章、銀行U盾、発票、ローカルERP、個人情報保護・データ越境規制など、日本本社から実態を把握しにくい実務上の統制ポイントが数多く存在します。そのため、日本本社の経営陣ならびに、法務・財務・内部監査部門においては、中国子会社で不正が起きやすい構造を理解したうえで、現地実務に即した予防・早期発見の仕組みを整備することが重要です。
近年、為替規制や市場環境の変化により、企業が保有する通貨を通常どおりに交換できないケースが生じることがあります。このような場合、財務諸表においてどの為替レートを使用するか、またどのような情報を開示すべきかが実務上の重要な論点となります。本稿では、通貨を自由に交換できない場合、または交換が大きく制限されている場合の会計処理と開示について、中国会計基準における考え方を、実務で確認すべきポイントを中心に整理します。