中国増値税法施行後に見直したい日本本社と中国子会社の請求・役務実務のポイント
中国会計・税務実務ニュースレター2026年1月1日、中国では「中華人民共和国増値税法」とその実施条例が施行されました。今回の制度整備は、まったく新しい税務ルールが突然始まったというよりも、これまで実務上運用されてきた増値税の考え方を、法律と実施条例の形であらためて整理し、明確にしたものといえます。日本本社の財務担当者としては、日中間の請求実務を一度落ち着いて見直すよいタイミングと捉えるのが実務的です。

中国では1993年よりインボイス方式の増値税を導入いたしましたが、導入当初、偽造インボイスの横行により、深刻な税収難を経験しました。とりわけ輸出税額の不正還付により、沿海部では税収を上回る還付が必要になり、還付率を引き下げざるを得ない状況となりました。その後中国当局は金税システムの導入など、不正防止対策を講じてまいりましたが、このような経験は、これからインボイス制度を導入する日本にとっても参考にすべきと思われます。
本年5月28日、中国国家税務総局(日本の国税庁に相当)が記者会見を開き、2018年8月から全国範囲で展開している取締りが功を奏し、本年4月末までの期間中、増値税に係る違法行為で37万社強の企業を摘発し、24,000人以上の容疑者に対する強制措置を取り、また5,000人近くの容疑者に自首させたと発表しました。
本ニュースレターは、このような増値税に係る取締りのポイント及び関連法令に違反する際の罰則について紹介します。
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2026年1月1日、中国では「中華人民共和国増値税法」とその実施条例が施行されました。今回の制度整備は、まったく新しい税務ルールが突然始まったというよりも、これまで実務上運用されてきた増値税の考え方を、法律と実施条例の形であらためて整理し、明確にしたものといえます。日本本社の財務担当者としては、日中間の請求実務を一度落ち着いて見直すよいタイミングと捉えるのが実務的です。
見られているのは、配信画面の中だけではありません。 中国では、「インターネット・プラットフォーム企業に係る税務関連情報報告規定」の施行以降、インフルエンサー(いわゆる「網紅」)に対する税務執行が新たな段階に入っています。特に2026年に入ってから公表された一連の処罰事例は、制度が実際に機能し始めたことを明確に示しています。
原則として、銀行等からの借入金の利子、自己の発行した社債の利子、その他借入金の支払利息は、経過した期間に対応する部分に相当する金額の損金算入が認められます。支払ベースによる計算を継続して行っている場合は、その計算が認められます。 その一方で、損金算入が認められないケースがあります。今回は、中国における支払利息は損金算入が認められない事例を紹介いたします。