太陽光・電池関連製品の輸出増値税還政策の見直し及びその実務影響
中国会計・税務実務ニュースレター中国財政部及び国家税務総局は、2026年1月8日付で「太陽光発電等製品の輸出増値税還付政策の調整に関する公告」(財政部・税務総局公告2026年第2号)を公布しました。
2021/06/17読了時間 1 分

中国において、グループ会社は事業拡大とともに、グループの資金の全体最適の目指すことが目的のため、各関連会社(子会社に限らず、持分法適用会社も参加することが可能)の持つ余剰資金をグループに集約し、キャッシュプーリング体制の導入が進んでいます。中国に複数の子会社・関連会社を有する企業グループにおいては、資金余剰がある関連会社A社と資金不足が生じている関連会社B社が存在する場合、中国における中核会社に資金を集め、キャッシュプーリングの仕組みを用いて、グループ内で資金を融通することにより、利息支出の企業グループ外への流出を防ぐことができます。
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中国財政部及び国家税務総局は、2026年1月8日付で「太陽光発電等製品の輸出増値税還付政策の調整に関する公告」(財政部・税務総局公告2026年第2号)を公布しました。
中国と日本の監査制度および開示制度は、近年どちらも国際基準(ISAやIFRS)へのコンバージェンス(共通化)を進めていますが、法体系や実務慣行において重要な相違点が残っています。
近年、国際課税の分野において最も重要なトピックの一つが、グローバル・ミニマム課税(いわゆるPillar 2)です。 日本においても、2024年度税制改正により制度が導入され、日本親会社は海外子会社の実効税率を踏まえた追加課税(トップアップ課税)への対応が求められています。 本ニュースレターでは、日本親会社の視点から、特に重要となる以下の2点について整理します。 中国子会社の実効税率が15%を下回るかどうか トップアップ課税が発生した場合の日本側への影響