中国におけるオフショア信託個人所得税制度新規について
中国会計・税務実務ニュースレター2026年、財政部・国家税務総局は、オフショア信託に関する個人所得税制度および徴収管理ルールを公表しました。中国居住者が関与するオフショア信託について、財産拠出、運用収益、分配、清算等の各段階における申告・資料提出の枠組みが具体化されています。
2021/03/18 読了時間 1 分

2019年1月1日、国際租税協力(経済的実体)法(The International Tax Co-operation (Economic Substance) Law)が施行されました。同法は、BVI等に設立された事業体に高い水準の経済的実体を維持することを求めています。経済的実体を維持できない企業は、罰金や刑事上の処罰が課される可能性があり、最終的には、所在国・地域の会社登記が抹消される場合もあります。
このような状況下において、BVI等の子会社が経済的実態を維持できないと判断し、撤退する日本企業が続出しています。
今回は、BVI等の持株会社を経由し中国本土に事業会社を保有する日本企業の、日本・中国・BVIの三か国間の税務上の取扱いについて、事例を基に解説します。
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2026年、財政部・国家税務総局は、オフショア信託に関する個人所得税制度および徴収管理ルールを公表しました。中国居住者が関与するオフショア信託について、財産拠出、運用収益、分配、清算等の各段階における申告・資料提出の枠組みが具体化されています。
近年、日本本社において海外子会社ガバナンスの高度化が重要な経営課題となる中、中国子会社における不正・コンプライアンス違反は、単なる現地管理上の問題にとどまらず、税務、法務、労務、データ管理、さらには企業レピュテーションにも影響波及する及ぼし得る重大な経営リスクとなっています。中国では、公章・契約章・財務章・発票専用章、銀行U盾、発票、ローカルERP、個人情報保護・データ越境規制など、日本本社から実態を把握しにくい実務上の統制ポイントが数多く存在します。そのため、日本本社の経営陣ならびに、法務・財務・内部監査部門においては、中国子会社で不正が起きやすい構造を理解したうえで、現地実務に即した予防・早期発見の仕組みを整備することが重要です。
近年、為替規制や市場環境の変化により、企業が保有する通貨を通常どおりに交換できないケースが生じることがあります。このような場合、財務諸表においてどの為替レートを使用するか、またどのような情報を開示すべきかが実務上の重要な論点となります。本稿では、通貨を自由に交換できない場合、または交換が大きく制限されている場合の会計処理と開示について、中国会計基準における考え方を、実務で確認すべきポイントを中心に整理します。