中国と日本の監査制度および開示制度比較
中国会計・税務実務ニュースレター中国と日本の監査制度および開示制度は、近年どちらも国際基準(ISAやIFRS)へのコンバージェンス(共通化)を進めていますが、法体系や実務慣行において重要な相違点が残っています。
2021/03/18読了時間 1 分

2019年1月1日、国際租税協力(経済的実体)法(The International Tax Co-operation (Economic Substance) Law)が施行されました。同法は、BVI等に設立された事業体に高い水準の経済的実体を維持することを求めています。経済的実体を維持できない企業は、罰金や刑事上の処罰が課される可能性があり、最終的には、所在国・地域の会社登記が抹消される場合もあります。
このような状況下において、BVI等の子会社が経済的実態を維持できないと判断し、撤退する日本企業が続出しています。
今回は、BVI等の持株会社を経由し中国本土に事業会社を保有する日本企業の、日本・中国・BVIの三か国間の税務上の取扱いについて、事例を基に解説します。
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中国と日本の監査制度および開示制度は、近年どちらも国際基準(ISAやIFRS)へのコンバージェンス(共通化)を進めていますが、法体系や実務慣行において重要な相違点が残っています。
近年、国際課税の分野において最も重要なトピックの一つが、グローバル・ミニマム課税(いわゆるPillar 2)です。 日本においても、2024年度税制改正により制度が導入され、日本親会社は海外子会社の実効税率を踏まえた追加課税(トップアップ課税)への対応が求められています。 本ニュースレターでは、日本親会社の視点から、特に重要となる以下の2点について整理します。 中国子会社の実効税率が15%を下回るかどうか トップアップ課税が発生した場合の日本側への影響
2026年1月1日、中国では「中華人民共和国増値税法」とその実施条例が施行されました。今回の制度整備は、まったく新しい税務ルールが突然始まったというよりも、これまで実務上運用されてきた増値税の考え方を、法律と実施条例の形であらためて整理し、明確にしたものといえます。日本本社の財務担当者としては、日中間の請求実務を一度落ち着いて見直すよいタイミングと捉えるのが実務的です。