中国増値税法施行後に見直したい日本本社と中国子会社の請求・役務実務のポイント
中国会計・税務実務ニュースレター2026年1月1日、中国では「中華人民共和国増値税法」とその実施条例が施行されました。今回の制度整備は、まったく新しい税務ルールが突然始まったというよりも、これまで実務上運用されてきた増値税の考え方を、法律と実施条例の形であらためて整理し、明確にしたものといえます。日本本社の財務担当者としては、日中間の請求実務を一度落ち着いて見直すよいタイミングと捉えるのが実務的です。

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、中国政府はこれまで各種の支援策を公表してきました。今回のニュースレターでは、企業の労務コストを削減するための中国政府による支援策、とりわけ社会保険制度に係る支援策を紹介します。
中国における社会保険給付は、「養老保険」「医療保険」「労災保険」「生育保険」「失業保険」の5種類から構成され、税務局により保険料の徴収が行われます。
保険料は、原則、企業と従業員の双方が負担するものですが、地域や保険種目によっては、企業が全額負担しなければならないものがあります。
今般の新型コロナウイルス感染拡大の影響で大打撃を受けた企業にとって、当面の社会保険料負担は、まさに傷口に塩を塗り込むようなものです。そんな中、中国政府による社会保険に係る支援策は、まさに雪中送炭と言えます。
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2026年1月1日、中国では「中華人民共和国増値税法」とその実施条例が施行されました。今回の制度整備は、まったく新しい税務ルールが突然始まったというよりも、これまで実務上運用されてきた増値税の考え方を、法律と実施条例の形であらためて整理し、明確にしたものといえます。日本本社の財務担当者としては、日中間の請求実務を一度落ち着いて見直すよいタイミングと捉えるのが実務的です。
増値税課税政策が適用される輸出貨物 1. 輸出企業が輸出、または輸出とみなされる行為を行ううち、国務院の決定に基づき財政部および国家税務総局が明確に輸出還付(免税)を取消した貨物 (※来料加工による再輸出貨物、落札機電製品、指定原材料、特殊区域へ供給される水・電気・ガス、海洋工程構造物は含まない。)
見られているのは、配信画面の中だけではありません。 中国では、「インターネット・プラットフォーム企業に係る税務関連情報報告規定」の施行以降、インフルエンサー(いわゆる「網紅」)に対する税務執行が新たな段階に入っています。特に2026年に入ってから公表された一連の処罰事例は、制度が実際に機能し始めたことを明確に示しています。