中国におけるオフショア信託個人所得税制度新規について
中国会計・税務実務ニュースレター2026年、財政部・国家税務総局は、オフショア信託に関する個人所得税制度および徴収管理ルールを公表しました。中国居住者が関与するオフショア信託について、財産拠出、運用収益、分配、清算等の各段階における申告・資料提出の枠組みが具体化されています。
2020/03/18 読了時間 1 分

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、中国政府はこれまで各種の支援策を公表してきました。今回のニュースレターでは、企業の労務コストを削減するための中国政府による支援策、とりわけ社会保険制度に係る支援策を紹介します。
中国における社会保険給付は、「養老保険」「医療保険」「労災保険」「生育保険」「失業保険」の5種類から構成され、税務局により保険料の徴収が行われます。
保険料は、原則、企業と従業員の双方が負担するものですが、地域や保険種目によっては、企業が全額負担しなければならないものがあります。
今般の新型コロナウイルス感染拡大の影響で大打撃を受けた企業にとって、当面の社会保険料負担は、まさに傷口に塩を塗り込むようなものです。そんな中、中国政府による社会保険に係る支援策は、まさに雪中送炭と言えます。
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2026年、財政部・国家税務総局は、オフショア信託に関する個人所得税制度および徴収管理ルールを公表しました。中国居住者が関与するオフショア信託について、財産拠出、運用収益、分配、清算等の各段階における申告・資料提出の枠組みが具体化されています。
近年、日本本社において海外子会社ガバナンスの高度化が重要な経営課題となる中、中国子会社における不正・コンプライアンス違反は、単なる現地管理上の問題にとどまらず、税務、法務、労務、データ管理、さらには企業レピュテーションにも影響波及する及ぼし得る重大な経営リスクとなっています。中国では、公章・契約章・財務章・発票専用章、銀行U盾、発票、ローカルERP、個人情報保護・データ越境規制など、日本本社から実態を把握しにくい実務上の統制ポイントが数多く存在します。そのため、日本本社の経営陣ならびに、法務・財務・内部監査部門においては、中国子会社で不正が起きやすい構造を理解したうえで、現地実務に即した予防・早期発見の仕組みを整備することが重要です。
近年、為替規制や市場環境の変化により、企業が保有する通貨を通常どおりに交換できないケースが生じることがあります。このような場合、財務諸表においてどの為替レートを使用するか、またどのような情報を開示すべきかが実務上の重要な論点となります。本稿では、通貨を自由に交換できない場合、または交換が大きく制限されている場合の会計処理と開示について、中国会計基準における考え方を、実務で確認すべきポイントを中心に整理します。