原則として、銀行等からの借入金の利子、自己の発行した社債の利子、その他借入金の支払利息は、経過した期間に対応する部分に相当する金額の損金算入が認められます。支払ベースによる計算を継続して行っている場合は、その計算が認められます。
その一方で、損金算入が認められないケースがあります。今回は、中国における支払利息は損金算入が認められない事例を紹介いたします。

中国税務速報
- 「国家税務総局の公告2025年第1号」企業所得税の年次確定申告の最適化に関する国家税務総局の公告
- 「京商外運字『2025』1号」「2025年対外貿易企業の国際ビジネス能力向上を支援するためのプロジェクト申告ガイドライン」に関する北京市商務局の通知
- 「国弁函『2025』 14号」 国務院弁公庁に転送された「リスク防止に対する監督を強化し、信託業の質の高い発展を促進するためのいくつかの意見」に関する金融監督管理総局の通知
- 「財税『2025』7号」文化事業建設費に係る優遇政策の継続に関する財務省の通知
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