令和5年度税制改正において、グローバル・ミニマム課税に対応する法人税が創設され、これらを含む税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号))が2023年3月28日に成立しました。
令和5年度税制改正において、OECDやG20を中心として合意されたグローバル・ミニマム課税に対応するため、令和6年4月1日以後に開始する対象会計年度から、日本においても国際最低課税額に対する法人税等の制度が導入されることになりました。 この制度は、所得合算ルール(Income Inclusion Rule: 以下「IIR」) と呼ばれ、親会社が、海外子会社の所得を合算して申告する制度であり、既存のタックスヘイブン対策税制(以下「TH税制」)と類似する制度となっています。 本制度導入にあたり、両制度にはどのような差異があるのか、また、どちらの規定が優先適用されるのか等の疑問が生ずるところではありますので、これらの点を解説します。
4~6月は多くの自治体で固定資産税の第1回目の納期を迎える時期です。固定資産税に関しては納付書の金額を精査せずに支払っている企業が多いようです。
OECD/G20のBEPSに関する包括的枠組み(Inclusive Framework)は、2022年12月20日に、Pillar2(国際最低税率課税)に関し、GloBEルール に関連する実施パッケージを公表しました。当該実施パッケージでは、企業負担の軽減を目的とした、セーフハーバー(適用免除基準)に関するガイダンスについても、明記しています。当該ガイダンスでは、Country By Country Reportの内容を前提とした、暫定セーフハーバールールの合意内容及び恒久的なセーフハーバールール策定のための枠組みについて記載されています。 上記を受けて、わが国でも令和5年改正において「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税」(法人税法82条から82条の10)および「特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供」(法人税法150条の3)が創設されました。また、これら制度の導入に伴い、改正法附則に暫定セーフハーバールールが盛り込まれましたので、その内容について説明します。
平成29年度税制改正において、適格組織再編の新類型としてスピンオフ税制が創設されました。スピンオフは自社内の特定の事業部門又は子会社を切り出し、独立させるものであり、独立した会社の株式は元の会社の株主に交付されることとなります。スピンオフによる効果として、一般的に、(1) 経営の独立(事業の選択と集中、両社が中核事業に専念)、(2) 資本の独立(上場による資金調達・中核事業を軸とした成長投資)、及び(3) 上場の独立(企業価値の向上)、が期待されています。
欧州委員会は、2021年12月22日に「ペーパーカンパニーを利用した租税回避を防止する指令案」(Proposal for Council Directive laying down rules to prevent the misuse of shell entities for tax purposes and amending Directive 2011/16/EU)を発表しました。本指令案は、欧州租税回避防止指令(Anti-Tax Avoidance Directive:ATAD)の第三弾となりますので、ATAD 3と呼ばれています。
2022年(暦年ベース、以下同じ。)のIPO市場は新規上場会社数が111社(TOKYO PRO Marketを含む、以下同じ。)と2021年の134社から23社の減少となりました。2023年は足元3月末までの新規上場会社数(執筆時点での予定社数)は25社で、昨年、申請を取り下げた2社が、当年、上場申請を行い上場しました。
従業員持株会は、企業にとって安定株主対策、福利厚生制度の充実、従業員の経営参画意識を向上させるなどのメリットがあり、上場会社のみならず非上場会社においても普及しています。
昨年(2022年)6月10日に移転価格事務運営要領が改正されました。改正前に認められていた簡便法の規定が削除されるなど実務への影響が大きいと考えられます。なお、新指針は経過的取扱いにより2022年7月1日以降に始まる事業年度より適用されます。
昨年、「お年玉」を経費として計上し、所得税の源泉徴収を行っていなかったとして、都内法人が東京国税局による税務調査で計約4,000万円を追徴課税されました。法人からの金品贈呈の課税関係について説明します。
BEPS(Base Erosion and Profit:税源浸食・利益移転に係る行動計画)1.0においては、従来の課税原則の枠内で(主として欧米)多国籍企業のアグレッシブな租税回避に対する対応策が検討されました。2014年にOECDが第一弾の報告書を発表し、最終的には合計15の行動計画が提案され、国際的に実行に移されてきています。わが国では2018年にBEPS防止措置実施条約が発効し、BEPS 1.0についてはほぼ終了する段階にきています。
太陽グラントソントンは、 2022年10~12月実施の2022年下半期(7~12月期)の非上場企業を中心とする中堅企業経営者の意識調査の結果を公表した。 世界28カ国の中堅企業経営者に対して行った自国経済の今後一年の見通しに関する調査で、全調査対象国の平均景況感は、前回調査比で5ポイント減の59%という結果になった。前回の調査(2022年5月~6月実施分)の結果と比較すると、全調査対象国28カ国のうち23カ国で景況感の低下がみられ、引き続き悲観的な結果を記録した。
最高裁判所令和3年3月11日判決において、利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当(以下「混合配当」といいます。)は、その全体が法人税法24条1項3号(現行法24条1項4号)に規定する資本の払戻しに該当する旨、また、混合配当につき、減少資本剰余金額を超える直前払戻等対応資本金額等が算出される結果は法人税法の趣旨に適合するものではなく、違法なものとして無効である旨判示されました。 上記判決を受けて、2022年度の税制改正において、資本の払戻しを行った場合のみなし配当の額の計算について見直しが行われました。
