国税庁は2023年3月30日に「租税条約における「利得の分配に係る事業年度の終了の日」の取扱いについて」を公表しました。先般、国が敗訴した令和5年2月16日東京高裁判決令和 4年(行コ)第72号を受けたもので、分割型分割を事由としたみなし配当がある場合、租税条約で適用される軽減税率の判定について、株式の保有期間要件の取扱いを変更したものです 。
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政府は、スタートアップへの投資額を、2021年の8,000億円規模から2027年度にはその10倍を超える規模(10兆円)とする目標を掲げています。2022年11月に「スタートアップ育成5か年計画」を閣議決定し、スタートアップへの投資額の目標を実現するために、①スタートアップ創出に向けた人材・ネットワークの構築②スタートアップのための資金共有の強化と出口戦略の多様化③オープンイノベーションの推進を柱として推進していくことを掲げました。
令和5年度税制改正により、令和6年4月1日以後開始対象会計年度から、国際最低税額に対する法人税(OECDのBEPS 2.0グローバル・ミニマム課税の一つである所得合算ルール(Income Inclusion Rule:以下「IIR」))が適用されます。この制度は、連結売上高が7億5千万ユーロ(約1100億円)超の多国籍企業グループ等を対象とし 、外国子会社所在地国の実効税率が15%未満の場合に、15%に至るまで最終親会社所在国等で上乗せ課税する仕組みです。 タイでは、タイ投資委員会(Board of Investment:以下「BOI」)による投資優遇制度がありますが、この制度の恩典を受けると、実効税率が15%未満となるため、最終親会社所在地国等において15%まで上乗せ課税されてしまうとの問題が指摘されておりました。BOIは2023年5月16日に、グローバル・ミニマム課税の影響を緩和することを目的とした、タイにおける実効税率を引き上げるための新たな救済措置を公表したため、ご紹介します。
国税庁は、令和5年5月30日、「ストックオプションに対する課税(Q&A)」を公表しました。その中で、近年導入が進んでいた信託型ストックオプションに関する税制上の取扱いについて、権利行使時に給与所得として課税する旨の見解を明らかにしています。信託型ストックオプションについては、これまで新株予約権の権利行使時ではなく、新株予約権の権利行使により取得した株式の譲渡時に、譲渡所得として課税される考え方が一般的に取られてきました。今回、国税庁の見解が明らかにされたことで、導入企業における対応や、今後の導入における留意が必要になると考えられます。
軽課税国への利益移転への対抗(第2の柱)を背景として、令和 5年度税制改正で、外国子会社合算税制( CFC税制)も簡素化する動きがあり、特定外国関係会社の会社単位合算課税の免除基準となる租税負担割合を 30%から 27%へ引下げ、また一定の部分対象外国関係会社に対する添付書類の要件が緩和されることとなります。 CFC税制は平成 29年に抜本改正されて現在に至りますが、税制改正に伴う留意点を簡易的にご紹介します。
令和5年度税制改正において、グローバル・ミニマム課税に対応する法人税が創設され、これらを含む税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号))が2023年3月28日に成立しました。
令和5年度税制改正において、OECDやG20を中心として合意されたグローバル・ミニマム課税に対応するため、令和6年4月1日以後に開始する対象会計年度から、日本においても国際最低課税額に対する法人税等の制度が導入されることになりました。 この制度は、所得合算ルール(Income Inclusion Rule: 以下「IIR」) と呼ばれ、親会社が、海外子会社の所得を合算して申告する制度であり、既存のタックスヘイブン対策税制(以下「TH税制」)と類似する制度となっています。 本制度導入にあたり、両制度にはどのような差異があるのか、また、どちらの規定が優先適用されるのか等の疑問が生ずるところではありますので、これらの点を解説します。
4~6月は多くの自治体で固定資産税の第1回目の納期を迎える時期です。固定資産税に関しては納付書の金額を精査せずに支払っている企業が多いようです。
OECD/G20のBEPSに関する包括的枠組み(Inclusive Framework)は、2022年12月20日に、Pillar2(国際最低税率課税)に関し、GloBEルール に関連する実施パッケージを公表しました。当該実施パッケージでは、企業負担の軽減を目的とした、セーフハーバー(適用免除基準)に関するガイダンスについても、明記しています。当該ガイダンスでは、Country By Country Reportの内容を前提とした、暫定セーフハーバールールの合意内容及び恒久的なセーフハーバールール策定のための枠組みについて記載されています。 上記を受けて、わが国でも令和5年改正において「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税」(法人税法82条から82条の10)および「特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供」(法人税法150条の3)が創設されました。また、これら制度の導入に伴い、改正法附則に暫定セーフハーバールールが盛り込まれましたので、その内容について説明します。
平成29年度税制改正において、適格組織再編の新類型としてスピンオフ税制が創設されました。スピンオフは自社内の特定の事業部門又は子会社を切り出し、独立させるものであり、独立した会社の株式は元の会社の株主に交付されることとなります。スピンオフによる効果として、一般的に、(1) 経営の独立(事業の選択と集中、両社が中核事業に専念)、(2) 資本の独立(上場による資金調達・中核事業を軸とした成長投資)、及び(3) 上場の独立(企業価値の向上)、が期待されています。
欧州委員会は、2021年12月22日に「ペーパーカンパニーを利用した租税回避を防止する指令案」(Proposal for Council Directive laying down rules to prevent the misuse of shell entities for tax purposes and amending Directive 2011/16/EU)を発表しました。本指令案は、欧州租税回避防止指令(Anti-Tax Avoidance Directive:ATAD)の第三弾となりますので、ATAD 3と呼ばれています。
2022年(暦年ベース、以下同じ。)のIPO市場は新規上場会社数が111社(TOKYO PRO Marketを含む、以下同じ。)と2021年の134社から23社の減少となりました。2023年は足元3月末までの新規上場会社数(執筆時点での予定社数)は25社で、昨年、申請を取り下げた2社が、当年、上場申請を行い上場しました。
従業員持株会は、企業にとって安定株主対策、福利厚生制度の充実、従業員の経営参画意識を向上させるなどのメリットがあり、上場会社のみならず非上場会社においても普及しています。
