2024年能登半島地震により被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。今回の地震により被害を受けた法人には、つぎのような震災関連の税制上の措置(手続き)があります。これらの概要をお伝えします。
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BEPS2.0(税源浸食・利益移転問題の第二段階)に関する施策の第2の柱(Pillar 2)は、グローバル・ミニマム課税を実現するために、所得合算ルール(IIR:Income Inclusion Rule)、軽課税所得ルール(UTPR:Undertaxed Profits Rule)、適格国内ミニマムトップアップ課税(QDMTT:Qualified Domestic Minimum Top-up Tax)、及び租税条約上の最低課税ルール(Subject to Tax Rule:STTR)で構成されています。 2023年度税制改正により、IIRが日本においても一部所要の見直しの上2024年4月1日以後開始事業年度より適用されます。一方、令和6年(2024年)与党税制改正大綱によれば、IIRのバックストップと位置付けられているUTPR、 QDMTTについても、国際的な議論を踏まえ、2025年度以降の導入を検討するとされています。 本ニュースレターにおいては、IIR、UTPR (これらをGloBEルールといいます。)及びQDMTTとの関係につき解説するとともに、国際的な動向にも言及します。さらに、STTRの内容についても触れ、今後どのような論点が生ずるか、考察していきます。
2023年12月14日に公表された2024年度(令和6年度)税制改正大綱において、成長意欲のある中堅・中小企業が複数の中小企業を子会社化しグループ一体となって成長していくことを後押しするため、「中小企業事業再編投資損失準備金制度」を拡充する措置を講じることが明記されました。
タックス・ヘイブン対策税制の適用を巡る事件につき、課税処分の取り消しを求めていた大手銀行X社の主張を認めた東京高等裁判所2022年3月10日判決について当ニュースレター(2022年7月号「外国子会社合算税制の税制改正に伴う留意点」)にてお伝えしておりました。同事件については国税庁が上告していましたが、2023年11月6日に最高裁判所にてX社の逆転敗訴となる判決が下されました。
政府は、2022年を「スタートアップ創出元年」とし、各種政策を打ち出してきました。しかし、米国民間調査会社が発表した2023年世界の都市別スタートアップ・エコシステムのランキングでは、シリコンバレーが1位、ニューヨーク、ロンドンが2位、北京が7位、上海は9位。一方、2022年に12位だった東京は15位と順位を下げています。スタートアップを創出するための好循環を実現するためには、大企業によるスタートアップのM&A、創出、協業の促進および、高成長のスタートアップの経験者がアントレプレナーやエンジェル投資家となる好循環が必要であり、成長資金の強化のためスタートアップ・エコシステムの育成に不可欠な法律・税制等の早急な制度面の整備が求められます。
2023年10月1日よりインボイス制度が開始しています。このインボイス制度の導入に伴い、事業者は様々な対応が必要となりますが、今回はその中でも外資系企業におけるインボイス対応について、整理してみました。
OECDは、2023年7月に発表した第2の柱に関する文書 で、第2の柱を構成するルールの一つである租税条約の特典否認ルール( Subject to Tax Rule、以下「STTR」)のモデル条約及びそのコメンタリーを示しました。また、10月には制度導入のための多国間協定(STTR MLI)が公表され、署名の受付が開始されました。
OECDは、2023年7月に発表した第2の柱に関する文書 で、第2の柱を構成するルールの一つである租税条約の特典否認ルール( Subject to Tax Rule、以下「STTR」)のモデル条約及びそのコメンタリーを示しました。また、10月には制度導入のための多国間協定(STTR MLI)が公表され、署名の受付が開始されました。
経済産業省は「令和2年度税制改正に関する経済産業省要望」で過去に行われた大規模なTOBにおいて海外では株式対価又は混合対価が活用され、大規模かつ戦略的な M&Aが行われている一方で、日本ではそのほとんどが現金対価という調査結果を公表しています。日本で株式対価又は混合対価による M&Aが行われない理由の一つとして後述する組織再編の制度上の障壁があります。2021年3月にM&A促進のため会社法改正により株式交付制度が創設され、その制度上の問題点を解消する枠組みとなっています。他方で、当制度を利用した節税スキームが横行したため令和5年度税制改正により 2023年10月1日以降に行われる一定の取引が適用除外とされています。本稿では株式交付制度について税制の観点から概説します。
政府が掲げる「スタートアップ育成5か年計画」に基づき、2023年4月にスタートアップ関連税制が整備されました。主な改正は次のとおりです。それぞれの概要、留意点を説明します。
大企業だけでなく、中小企業の海外進出が進む一方で、国際税務の大きな改正が相次いでいます。本書は、課税リスクの管理のために、複雑な国際税務の諸制度を整理・解説しています。
10月1日のインボイス制度開始にあたり、原則 として、仕入税額控除を行うには取引先から交付を受けたインボイス(適格請求書)の保存が必要となりますが、インボイスの交付が受けられない場合には帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能です。
