OECD/G20のBEPSに関する包括的枠組み(Inclusive Framework)は、2022年12月20日に、Pillar2(国際最低税率課税)に関し、GloBEルール に関連する実施パッケージを公表しました。当該実施パッケージでは、企業負担の軽減を目的とした、セーフハーバー(適用免除基準)に関するガイダンスについても、明記しています。当該ガイダンスでは、Country By Country Reportの内容を前提とした、暫定セーフハーバールールの合意内容及び恒久的なセーフハーバールール策定のための枠組みについて記載されています。 上記を受けて、わが国でも令和5年改正において「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税」(法人税法82条から82条の10)および「特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供」(法人税法150条の3)が創設されました。また、これら制度の導入に伴い、改正法附則に暫定セーフハーバールールが盛り込まれましたので、その内容について説明します。
2023年度の税制改正大綱が公表され、OECDのデジタル課税第二の柱・グローバルミニマム課税の導入を踏まえて、「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税」及び「特定基準法人税額に対する地方法人税」とこれらに関連する「情報申告制度」が創設されることとなりました。
2022年12月16日、与党から、2023年度(令和5年度)の税制改正大綱が公表されました。法人、個人・資産、国際、消費その他の税制改正内容に加えて、将来の防衛財源のための増税方針も盛り込まれています。公表された税制改正大綱から、主要なポイント・概要を抜粋して、概要を説明します。(注)この資料は、2022年12月16日公表の税制改正大綱に基づいて、速報・作成しております。そのため、今後の法整備・法改正により、実際の内容が異なることも予想されますので、ご留意ください。
令和4年度税制改正法が令和4年3月31日に公布され、4月1日に施行されました。 岸田政権発足後初となる令和4年度税制改正は、「新しい資本主義」の実現を目指した内容となっており、「成長と分配の好循環」の実現に向けた、賃上げに係る税制措置が重要施策とされています。
2021年3月期以降の法人税申告において、留意すべき主な改正事項はつぎのとおりです。 ・オープンイノベーション促進税制の創設 ・少額減価償却資産特例の延長と見直し(中小企業者等の特例) ・租税特別措置法の適用制限(大企業のみ) ・新型コロナ税特法による欠損金の繰戻し還付特例
