ジェンダー平等を理念としたパリオリンピックでは、史上初めて男女の選手数が同数となったということです。日本のジェンダー平等に向けた取り組みのうち、法人に対する支援策をいくつかご紹介します。
2024年7月1日より、2023年12月29日に改訂された「中華人民共和国会社法」(以下「改正会社法」という。)が正式に施行されています。今回の改正では、主に会社のガバナンス構造をさらに改善し、会社運営の効率を高め、株主の利益保護を強化することを目的としています。改正のポイントについて、以下に詳述します。
「財政部 国家税務総局公告2024年第14号」 企業再編および事業単位の機構改革に係る印紙税政策に関する公告 「工信庁科火函「2024」302号」2024年の技術契約の認定・登録業務に関する通達 外商投資参入に関する特別管理措置(ネガティブリスト)(2024年版)の公布について
消費者の環境意識の高まりに合わせ、多くの企業が自社製品やサービスの環境に対する優位性を主張しています。
日本企業は、国内だけの取引にとどまらず、グローバルで取引することで企業の利益を増加させ、また海外に工場を置くことで、人件費・材料費・税金などのコストを抑えてきました。このように販路の拡大やコスト削減を求めてグローバルに進出し、オーガニックな成長に加え、M&Aによる成長を両輪として成長戦略を描かれている会社は多いのではないでしょうか。結果として、現地国マネジメントが迅速で柔軟なオペレーションを実現するために、「ローカライズと権限委譲」が競争優位のポイントとなってきました。一方、日本親会社からすると現地ローカルマネジメントへの権限移譲の代わりに、適切にガバナンス、経営の執行、現場業務等がなされているか、しっかりと独立した内部監査でモニタリングすることが、日本親会社ガバナンスの重要な機能の一つとなりました。
今年(2024年)7月、東京で「第10回太平洋・島サミット(PALM)」が開催されました。南太平洋のこれらの島国は戦前から日本とのつながりが深く、豪州からの天然ガス等の輸送経路にも当たり世界の海上交通路として重要な地域です。 今月号ではこれを機会に、パラオ、フィジー、トンガといった、多くの方にとっては観光地としてのイメージが先行する国々の現状と課題について、宗永健作・前トンガ大使に解説していただきます。
「中華人民共和国国務院令第784号」「中華人民共和国会社法」に基づく登録資本金の登録管理制度の実施に関する国務院の規定 「財政部 税務総局公告2024年第9号」省エネ・節水·環境保護·安全生産のための専用設備のデジタル化・スマート化の改善をめぐる企業所得税政策に関する公告 『中華人民共和国会計法』の改正に関する全国人民代表大会常務委員会の決定 「発改環資「2004」1104号」 国家発展改革委 財政部の公布した《設備の大規模な更新および消費財の新品への買い替えへの支援を強化する措置》に関する通知
太陽グラントソントンは、グラントソントン加盟国において実施する世界同時調査の一環として、世界31カ国の中堅企業の経営者に対して今後の自国経済の見通しや自社の経営状況などに関して尋ねる中堅企業経営者意識調査(IBR: International Business Report 2024年第2四半期版・2024年4月~5月実施分)を実施し、その結果を公表した。
中国の法律の枠組みでは、《労働基準法》が存在しないため、労働時間に関する法制度は憲法、労働法及び国務院の行政規則を中心に、労働保障の行政部門が公布する若干の部門規則を分枝とする制度体系となっています。
欧州連合(EU)は2022年12月、欧州におけるサイバーセキュリティの向上を企図して、NIS2指令を公表しました。
タイにおける新たな海外所得規則の導入案について、現状、影響をうける対象者などを記載しております。本稿では、既にタイに長くいらっしゃる方を対象とさせて頂いております。実務上の具体的な相談事項等につきましては、別途、Grant Thornton Thailandにご相談頂けますと幸いです。
2024年7月16日開催の第529回企業会計基準委員会において、仮に新リース会計基準が2025年3月より前に最終化される場合、2027年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から新リース会計基準を適用することが提案されました。リースの会計処理をシステム対応する場合には一定の開発期間を要すると考えられることや税制対応などに懸念も示されましたが、事務局提案に対する大きな反対意見は聞かれませんでした。
税務行政のデジタル化・効率化等の観点から、一部の法人に対して納付書の事前送付の取りやめとすべての法人・個人に対して申告書等の控えへの収受日付印の押なつが廃止されます。
企業サステナビリティデュー・ディリジェンス指令(CSDDD)は、「CS3D」とも呼ばれ、EU域内及び域外の企業に対し、自社の事業やサプライチェーンの全段階にわたって生じる人権や環境への悪影響を特定するためのデュー・ディリジェンス・プロセスの設置を義務付けるEUの規制となります。
2024年4月1日より四半期報告書制度が廃止され、第1・第3四半期決算は取引所規則に基づく決算短信に一本化されました。また、上場会社では第2四半期報告書に代わって半期報告書の提出が義務付けられることとなりました。
