土地に対して自由な所有権が認められている日本とは異なり、中国の土地は各級政府によって管理されています。 国有地の所有者である中国政府は、通常、国有地資源を土地使用権の申請者に対して期限を定めて有償で分配しています。 今回は、中国土地使用権の売買における各種税法の規定を解説いたします 。
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不正調査では、一般的に2つの観点で調査を行います。1つは、既にリスクが顕在化している事案(本件事案)の実態を解明する本件調査、もう1つは本件事案に類似する不正(類似案件)の有無を把握する類似案件調査です。これから4回にわたり本件調査を中心とした不正調査のアプローチ方法と調査手続、及び類似案件調査の進め方を解説します。
企業活動においてSDGs(持続可能な開発目標)やCSR(企業の社会的責任)への取り組みの必要性が高まっていますが、ドイツではこうした活動目標をより具体的な法案に落とし込んだ、「サプライチェーンにおける企業のデューデリジェンス義務に関する法律」(以下、「サプライチェーン法」)の適用が近づいています。 ドイツ国内の従業員3,000人以上の会社は2023年1月1日から、同1,000人以上の会社は2024年1月1日から同法の適用対象となります。適用対象となった場合、企業は国内外を問わず、自社に納入される部品・製品の製造過程において労働者の人権が侵害されていないか、また環境に十分配慮されているかなどについて、確認し、報告する義務が生じます。 一定規模以上の企業を対象にしてはいますが、適用対象となる企業と取引を行う企業においても間接的な影響を受けることが見込まるため、同法の概要や具体的に求められる事項について、理解を深めておくことが有用です。
2022年7月12日、ドイツ連邦財務省(BMF)は、2021年3月22日に採択されたEU理事会指令2021/514(DAC7)の実施法案(以下「本草案」とする)を公表しました。本草案には、税制の公平性をより高めるための様々な措置に加え、移転価格文書の提出期間を30日間に統一するという大きな変更点が盛り込まれています。 本ニュースレターでは、本草案の概要をご紹介するとともに、海外子会社を含む連結グループの経営において、常に論点となる移転価格税制と、関連文書の作成義務の概要についてご紹介します。
気候変動問題に対応しつつ、クリーンエネルギー中心の経済・社会へと産業構造を転換し、その投資拡大を通じて経済成長を図ることは、岸田政権が唱える新しい資本主義でも核となる課題です。 今回はこうした目標に向け、今年(2022年)5月に政府が策定した「クリーンエネルギー戦略(中間整理)」の概要とそのための今後の取り組みを、日本エネルギー経済研究所・工藤拓毅理事に解説して頂きます。
前回の本ニュースレターでは、ドイツに進出する日系企業が選択しうる会社形態を紹介しました。 第2回となる本稿では、当該会社形態別の課税要件、および日系企業ドイツ子会社がよく目にすると考えられる論点を中心に、ドイツ法人税制の概要をご紹介します。
欧州一の経済規模を誇るドイツは、安定したエネルギーや通信等のインフラ、進出企業に対する各種インセンティブ制度、高い生産性や優秀な人材等、投資先としての魅力に優れ、日系企業の進出先として、EU域内でトップの実績を誇ります。 第1回となる本ニュースレターでは、ドイツに進出する日系企業が選択しうる会社形態、会計基準等、ドイツ進出企業が考慮すべき基本的事項をまとめました。特に、欧州では会社規模により提出すべき決算書の種類や外部監査人による監査要件が異なるため、自社がどの会社区分に該当するのか、常にウォッチしておくことが必要です。
日系企業の中国子会社の清算を検討する際によくみられるケースとして、中国子会社が債務超過に陥っている一方、債務の大半が日本親会社からの貸付であることがあります。日系企業の一般的な法人清算である普通清算手続きは、債務超過では実施できません。このため中国子会社が債務超過におちいっている場合や、撤退手続きにより債務超過におちいるおそれがある場合、あらかじめ債務超過を解消することが必要となります。このための方法としては、増資、債務免除、DES(デット・エクイティ・スワップ Debt Equity Swap、債務の資本金への振替)などがあります。
[国家税務総局による公告2022年第15号]2022年7月の増値税の繰越税額還付の申請期間延長に係る公告 [国家税務総局による公告2022年第16号]税源浸食と利益移転(BEPS)防止措置実施条約に係る多国間条約の効力発生と当条約の適用に関する公告 【商消費発2022年第92号】自動車の流通活性化及び自動車の消費拡大措置に係る通知
今年の夏は全国各地で連日40℃を超える猛暑が続きました。かかる現象はCO2など温室効果ガスの排出が原因とされますが、今月号では温室ガスの排出量と吸収量を均衡させるカーボンニュートラルについて(一社)カーボンニュートラル推進協議会代表理事・増山壽一氏に解説して頂きます。
平成29年度の税制改正で、CFC税制は大きく変わりましたが、受動的所得についても、その範囲が広がり、異常所得という従来のCFC税制にはなかった新しいタイプの所得が、合算課税の対象となりました。改正前は、経済活動基準をすべて充足する外国関係会社にあっては、棚卸取引や役務提供取引等の能動的な活動により生じた所得に対しては、合算課税されることはありませんでしたが、改正後は、能動的な活動により生じた所得に対しても合算課税される可能性があり、実務上、非常に見落としやすい論点でもありますので、ポイントを解説します。
岸田政権以降、「新しい資本主義」というフレーズを耳にします。「経済財政運営と改革の基本方針2022」(令和4年6月7日 閣議決定 以下、「基本方針」という。) に新しい資本主義の考え方や重点分野が記載されており、今後の我が国の重点政策や技術トレンドが見えてきます。
民法の改正により2020年4月から債権の消滅時効は原則5年となりました。そして給与等の賃金債権についてはそれに合わせて5年となりました(労働基準法(以下「法」といいます。)第115条)が、「当分の間」は3年とされました(法第143条③)。いよいよ2022年からは時効が3年とされる賃金債権に関する紛争が顕在化してきます。これは、未払賃金の発生に気付かないままであると、潜在的なリスクが従来よりも大きくなるということを意味します。
