2024年2月19日、OECDは経済のデジタル化に伴う課税上の課題へ対応するためのBEPS2.0プロジェクトにおける2本の柱の1つである、第1の柱・利益Bに係る新たな報告書をリリースしました 。本文書では、BEPSに関する包摂的フレームワーク(Inclusive framework:以下「IF」)第1の柱・利益Bに関するコンセンサスを反映したものとして、税務当局と納税者双方のコンプライアンスリソースを有効活用するためのソリューションとして基礎的販売活動に係る簡素化・合理化された移転価格設定方法を提唱しています。
BEPS2.0(税源浸食・利益移転問題の第二段階)に関する施策の第2の柱(Pillar 2)は、グローバル・ミニマム課税を実現するために、所得合算ルール(IIR:Income Inclusion Rule)、軽課税所得ルール(UTPR:Undertaxed Profits Rule)、適格国内ミニマムトップアップ課税(QDMTT:Qualified Domestic Minimum Top-up Tax)、及び租税条約上の最低課税ルール(Subject to Tax Rule:STTR)で構成されています。 2023年度税制改正により、IIRが日本においても一部所要の見直しの上2024年4月1日以後開始事業年度より適用されます。一方、令和6年(2024年)与党税制改正大綱によれば、IIRのバックストップと位置付けられているUTPR、 QDMTTについても、国際的な議論を踏まえ、2025年度以降の導入を検討するとされています。 本ニュースレターにおいては、IIR、UTPR (これらをGloBEルールといいます。)及びQDMTTとの関係につき解説するとともに、国際的な動向にも言及します。さらに、STTRの内容についても触れ、今後どのような論点が生ずるか、考察していきます。
タックス・ヘイブン対策税制の適用を巡る事件につき、課税処分の取り消しを求めていた大手銀行X社の主張を認めた東京高等裁判所2022年3月10日判決について当ニュースレター(2022年7月号「外国子会社合算税制の税制改正に伴う留意点」)にてお伝えしておりました。同事件については国税庁が上告していましたが、2023年11月6日に最高裁判所にてX社の逆転敗訴となる判決が下されました。
2023年10月1日よりインボイス制度が開始しています。このインボイス制度の導入に伴い、事業者は様々な対応が必要となりますが、今回はその中でも外資系企業におけるインボイス対応について、整理してみました。
OECDは、2023年7月に発表した第2の柱に関する文書 で、第2の柱を構成するルールの一つである租税条約の特典否認ルール( Subject to Tax Rule、以下「STTR」)のモデル条約及びそのコメンタリーを示しました。また、10月には制度導入のための多国間協定(STTR MLI)が公表され、署名の受付が開始されました。
OECDは、2023年7月に発表した第2の柱に関する文書 で、第2の柱を構成するルールの一つである租税条約の特典否認ルール( Subject to Tax Rule、以下「STTR」)のモデル条約及びそのコメンタリーを示しました。また、10月には制度導入のための多国間協定(STTR MLI)が公表され、署名の受付が開始されました。
大企業だけでなく、中小企業の海外進出が進む一方で、国際税務の大きな改正が相次いでいます。本書は、課税リスクの管理のために、複雑な国際税務の諸制度を整理・解説しています。
国税庁は2023年3月30日に「租税条約における「利得の分配に係る事業年度の終了の日」の取扱いについて」を公表しました。先般、国が敗訴した令和5年2月16日東京高裁判決令和 4年(行コ)第72号を受けたもので、分割型分割を事由としたみなし配当がある場合、租税条約で適用される軽減税率の判定について、株式の保有期間要件の取扱いを変更したものです 。
令和5年度税制改正により、令和6年4月1日以後開始対象会計年度から、国際最低税額に対する法人税(OECDのBEPS 2.0グローバル・ミニマム課税の一つである所得合算ルール(Income Inclusion Rule:以下「IIR」))が適用されます。この制度は、連結売上高が7億5千万ユーロ(約1100億円)超の多国籍企業グループ等を対象とし 、外国子会社所在地国の実効税率が15%未満の場合に、15%に至るまで最終親会社所在国等で上乗せ課税する仕組みです。 タイでは、タイ投資委員会(Board of Investment:以下「BOI」)による投資優遇制度がありますが、この制度の恩典を受けると、実効税率が15%未満となるため、最終親会社所在地国等において15%まで上乗せ課税されてしまうとの問題が指摘されておりました。BOIは2023年5月16日に、グローバル・ミニマム課税の影響を緩和することを目的とした、タイにおける実効税率を引き上げるための新たな救済措置を公表したため、ご紹介します。
軽課税国への利益移転への対抗(第2の柱)を背景として、令和 5年度税制改正で、外国子会社合算税制( CFC税制)も簡素化する動きがあり、特定外国関係会社の会社単位合算課税の免除基準となる租税負担割合を 30%から 27%へ引下げ、また一定の部分対象外国関係会社に対する添付書類の要件が緩和されることとなります。 CFC税制は平成 29年に抜本改正されて現在に至りますが、税制改正に伴う留意点を簡易的にご紹介します。
令和5年度税制改正において、OECDやG20を中心として合意されたグローバル・ミニマム課税に対応するため、令和6年4月1日以後に開始する対象会計年度から、日本においても国際最低課税額に対する法人税等の制度が導入されることになりました。 この制度は、所得合算ルール(Income Inclusion Rule: 以下「IIR」) と呼ばれ、親会社が、海外子会社の所得を合算して申告する制度であり、既存のタックスヘイブン対策税制(以下「TH税制」)と類似する制度となっています。 本制度導入にあたり、両制度にはどのような差異があるのか、また、どちらの規定が優先適用されるのか等の疑問が生ずるところではありますので、これらの点を解説します。
OECD/G20のBEPSに関する包括的枠組み(Inclusive Framework)は、2022年12月20日に、Pillar2(国際最低税率課税)に関し、GloBEルール に関連する実施パッケージを公表しました。当該実施パッケージでは、企業負担の軽減を目的とした、セーフハーバー(適用免除基準)に関するガイダンスについても、明記しています。当該ガイダンスでは、Country By Country Reportの内容を前提とした、暫定セーフハーバールールの合意内容及び恒久的なセーフハーバールール策定のための枠組みについて記載されています。 上記を受けて、わが国でも令和5年改正において「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税」(法人税法82条から82条の10)および「特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供」(法人税法150条の3)が創設されました。また、これら制度の導入に伴い、改正法附則に暫定セーフハーバールールが盛り込まれましたので、その内容について説明します。
欧州委員会は、2021年12月22日に「ペーパーカンパニーを利用した租税回避を防止する指令案」(Proposal for Council Directive laying down rules to prevent the misuse of shell entities for tax purposes and amending Directive 2011/16/EU)を発表しました。本指令案は、欧州租税回避防止指令(Anti-Tax Avoidance Directive:ATAD)の第三弾となりますので、ATAD 3と呼ばれています。
BEPS(Base Erosion and Profit:税源浸食・利益移転に係る行動計画)1.0においては、従来の課税原則の枠内で(主として欧米)多国籍企業のアグレッシブな租税回避に対する対応策が検討されました。2014年にOECDが第一弾の報告書を発表し、最終的には合計15の行動計画が提案され、国際的に実行に移されてきています。わが国では2018年にBEPS防止措置実施条約が発効し、BEPS 1.0についてはほぼ終了する段階にきています。
2023年度の税制改正大綱が公表され、OECDのデジタル課税第二の柱・グローバルミニマム課税の導入を踏まえて、「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税」及び「特定基準法人税額に対する地方法人税」とこれらに関連する「情報申告制度」が創設されることとなりました。
M&Aによる海外投資を行うにあたり、現地の税制による規制や買収スキームによるタックスメリット等を考慮し、企業グループ全体の価値を高めていくタックスプランニングを実施することが重要になります。M&Aの際は、通常、買収後の税引後キャッシュフローを最大化するために、買収スキームだけでなく、合併や資産交換など様々な手法が検討されますが、買収スキームにおいては、大きく分けて事業譲渡と株式譲渡に区分することができます。 米国税務では、事業譲渡、株式譲渡のほか、みなし資産譲渡(内国歳入法Sec. 338)を選択することができます。
