2021年4月14日、暗号資産(仮想通貨)交換所大手の米コインベース・グローバルがナスダックに上場となりました。 業界で初めての株式市場上場となります。
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OECDは2020年10月、BEPS包摂的枠組みにおいて「経済のデジタル化に伴う国際課税についての青写真」を公表し、2021年7月に開催されるG20前までに包括的枠組みでの合意を目指しています。 本稿では、青写真の概要と2021年4月8日にバイデン政権よりOECDに提示された米国提案について議論の大枠を確認したいと思います。
現在の日米租税条約は、2003年11年6日に署名され 2004年3月30日に効力が発生しています。その後、2013年1月24日に同条約を改正する議定書が署名され、2019年8月30日に発行しました。 同議定書により条約25条(相互協議条項)が改訂され、仲裁手続きに関する5項ないし7項が追加されました。7項(i)は最初の仲裁手続きが開始される日の前に、条約25条5項ないし7号の規定と整合的な期間及び手続きについて、書面によって合意することとされていました。両国の権限のある当局は、令和3年2月3日に仲裁手続の実施のための取決め(「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約第二十五条5、6及び7に係る実施取決め」)を定めました。
資生堂は事業ポートフォリオの再構築のためにパーソナルケア事業を譲渡し、スキンビューティー領域に注力する旨を公表しました。第三者に事業を譲渡する際は、「事業譲渡」または「会社分割→株式譲渡」のいずれかの手法が多く用いられます。
利子は、国際的なタックスプランニングで利用できる利益移転技術のうち、最も簡単なものの一つです。関連者間借入を用いて過大な利子の損金算入を生じさせるケースや、企業グループ内の高課税法人に第三者借入を集めるケースなどが挙げられます。このような問題に対抗するため、2015 年に公表されたBEPS 行動計画4 の最終報告書(利子控除制限ルール)において、第三者への支払利子を含めた利子控除制限制度の導入が勧告され、令和元年度改正で、対象利子、調整所得の定義、基準値の見直しが行われました。令和2・3 年度改正では、追加の改正が行われました。
2021年3月期以降の法人税申告において、留意すべき主な改正事項はつぎのとおりです。 ・オープンイノベーション促進税制の創設 ・少額減価償却資産特例の延長と見直し(中小企業者等の特例) ・租税特別措置法の適用制限(大企業のみ) ・新型コロナ税特法による欠損金の繰戻し還付特例
2020年(暦年ベース。以下同じ。)のIPO市場は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、3月~4月にかけて上場承認後にIPOを中止する動きも見られたものの、株式市場の堅調な回復に支えられ、新規上場会社数が102社(TOKYO PRO Market を含む。以下同じ。)と100社を超える高水準な結果となりました。 2021年も足元3月末までの新規上場会社数(執筆時点での予定社数)は24社と、2020年の27社を下回るものの、ほぼ同水準で推移しています。
全世界に感染が拡大したCovid19による市場環境の激変を受けて多くの企業の2020年度決算には、想定外の所得水準の変動が生じています。 OECDは、独立企業原則及び2017年版移転価格ガイドラインの適用に焦点をあてたGuidance on the transfer pricing implications of the COVID19 pandemicを先頃公表しました。
2020年4月に消費税法等の一部が改正され、事業者が国内において行う居住用賃貸建物の取得に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除の対象としないこととされました。
行政手続きコストの削減や感染症の拡大防止への対応として、行政手続きのデジタル化が進められています。税務関連書類についても、負担軽減や対面手続きの省略が図られています。
2018年5月のEU指令2018/822 に基づく義務的開示制度(MDR, Mandatory Disclosure Requirements)について、最初に到来する報告期限がCOVID-19の影響により延長されていましたが、2021年1月31日、延長後の期限が到来しました。 今回は、改めてEUの義務的開示制度の概要と、併せてUKの法令・規則を参考として具体的な国内法の内容をご紹介します。
消費税法上、役務取引の内外判定について判断に迷うことが少なくありません。東京地裁平成22年10月13日判決は過去の事案ですが、実務上参考になる点が含まれているため改めて取り上げることにします。
2020年は、新型コロナウィルス(Covid-19)という誰もが予期しえない事象に見舞われ、M&Aを取り巻く環境も大きく変化した年となりました。 2020年のM&Aのトレンドを振り返るとともに、今後の展望を示します。
2020 年11 月に公表された令和元年事務年度の法人税等の調査事績(2019 年7 月~2020 年6 月の実施した税務調査集計分)によると、コロナ禍の影響により、法人税等の実施調査件数および追徴税総額は前年を大幅に割り込んでいる一方、調査一件あたりでは、不正所得金額が前年対比で113.5%、追徴税額も109.7%と増加しており、調査必要度の高い法人へ絞り込み行っている模様です。国税局調査部は、併せて、企業に対し協力的手法を通じた自発的な適正申告の推進の取組も行っており、その一つである税務に関するコーポレートガバナンス(税務に関するCG)の取組事例を公表しています。
昨年「老後2000 万円必要問題」が話題となり、個人の資産形成に関心が高まっています。 サラリーマンの個人資産形成の様々な手段について、その特徴および税務上の取扱いをまとめました。
