全世界に感染が拡大したCovid19による市場環境の激変を受けて多くの企業の2020年度決算には、想定外の所得水準の変動が生じています。 OECDは、独立企業原則及び2017年版移転価格ガイドラインの適用に焦点をあてたGuidance on the transfer pricing implications of the COVID19 pandemicを先頃公表しました。
2020年4月に消費税法等の一部が改正され、事業者が国内において行う居住用賃貸建物の取得に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除の対象としないこととされました。
行政手続きコストの削減や感染症の拡大防止への対応として、行政手続きのデジタル化が進められています。税務関連書類についても、負担軽減や対面手続きの省略が図られています。
2018年5月のEU指令2018/822 に基づく義務的開示制度(MDR, Mandatory Disclosure Requirements)について、最初に到来する報告期限がCOVID-19の影響により延長されていましたが、2021年1月31日、延長後の期限が到来しました。 今回は、改めてEUの義務的開示制度の概要と、併せてUKの法令・規則を参考として具体的な国内法の内容をご紹介します。
消費税法上、役務取引の内外判定について判断に迷うことが少なくありません。東京地裁平成22年10月13日判決は過去の事案ですが、実務上参考になる点が含まれているため改めて取り上げることにします。
2020年は、新型コロナウィルス(Covid-19)という誰もが予期しえない事象に見舞われ、M&Aを取り巻く環境も大きく変化した年となりました。 2020年のM&Aのトレンドを振り返るとともに、今後の展望を示します。
2020 年11 月に公表された令和元年事務年度の法人税等の調査事績(2019 年7 月~2020 年6 月の実施した税務調査集計分)によると、コロナ禍の影響により、法人税等の実施調査件数および追徴税総額は前年を大幅に割り込んでいる一方、調査一件あたりでは、不正所得金額が前年対比で113.5%、追徴税額も109.7%と増加しており、調査必要度の高い法人へ絞り込み行っている模様です。国税局調査部は、併せて、企業に対し協力的手法を通じた自発的な適正申告の推進の取組も行っており、その一つである税務に関するコーポレートガバナンス(税務に関するCG)の取組事例を公表しています。
昨年「老後2000 万円必要問題」が話題となり、個人の資産形成に関心が高まっています。 サラリーマンの個人資産形成の様々な手段について、その特徴および税務上の取扱いをまとめました。
前号で、所得税法における居住者と非居住者の判定とコロナ禍により一時帰国した海外出向者に係る所得税の取扱いを説明しました。日本に一時帰国したものの、年末までに出国できないケースが多く発生することが想定されます。本号では給与所得のみを有する日本人の海外出向者が一時帰国しているケースを前提に、年末調整・確定申告の手続きについて、整理します。
2020 年10 月23 日付の日本経済新聞は『海外財産逃さない』「国税当局、徴収で国際連携」において、国際間の「徴収共助」制度を利用した海外当局への徴収要請件数が、2019 事務年度において、過去最多の29 件となったことを報じています。東京国税局は、この「徴収共助」を利用して、韓国の税務当局と連携し、日本国内の滞納税額800 万円を徴収したとされています。
ウィズコロナが浸透し「新しい生活様式」「働き方改革」が提唱されるなど、影響が長期化されます。その中で、テレワーク及び副業に係る税務・社会保険のあれこれを取りまとめました。
新型コロナウイルスの世界的な流行により、多くの企業が海外出向者の一時帰国措置をとっています。日本に一時帰国した場合の海外出向者の給与に係る所得税の取り扱いについては、本文中に記載する規定が適用されるものと考えられます。
新型コロナウィルス感染拡大防止のため、平時ではあまり馴染みのない事態が生じ、かつ、新しい制度も創設されました。新型コロナウィルスの影響に伴う事例、制度について税務上の取扱いをまとめました。
国税庁は、新型コロナウイルス感染症の影響により租税条約の規定の適用を受けるために必要な書類を、期限までに税務署に提出できない場合の取扱いを、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」に追加しました。
