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お知らせ

金融庁による処分について

2023年12月26日

関係各位

太陽有限責任監査法人
総括代表社員 山田茂善

金融庁による処分について
 

 本日、弊法人は、被監査会社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠ったことにより重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明したことに関し、公認会計士法第34条の21第2項第2号及び同条第3項の規定に基づき、金融庁より下記の処分を受けました。併せて、弊法人に対する課徴金納付命令に係る審判手続開始が決定されました。
 このような処分を受けたことにつきまして、関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。
 今回の処分には、契約の新規締結に関する業務の停止が含まれており、3ヵ月間契約の新規締結に関する業務を行うことはできませんが、現在行っている業務につきましては、引き続き適切に実施してまいる所存です。弊法人としては、本処分の理由となった虚偽の証明を生じさせたことについて、その原因の調査を行い、一部の再発防止策を開始しておりますが、今回の処分を厳粛に受け止め、令和6年1月31日までに業務改善計画として取りまとめ、これを確実に実行してまいります。
 弊法人といたしましては、監査法人として期待される社会的使命を果たすため、法人一丸となって信頼回復に努めてまいります。


処分の内容

  • 契約の新規の締結に関する業務の停止 3月(令和6年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
  • 業務改善命令(※)
  • 処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査法人の業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止 3月(令和6年1月1日から同年3月31日まで)
     

処分理由
 当監査法人の社員である2名の公認会計士が、株式会社ディー・ディー・エスの平成29年12月期、平成30年12月期及び令和元年9月第三四半期から令和3年12月期に係る開示書類の訂正報告書に記載された財務書類並びに令和4年3月第一四半期の財務書類の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明した。
 当該監査業務に係る審査を実施した社員は、上記処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有すると認められる。

 

※ 業務改善命令の内容
(1)  監査において虚偽証明が行われたことを踏まえ、法人としての適切な監査実施態勢を整備すること。
(2)  監査チームが行った監査上の重要な判断を客観的に審査し、監査手続の不備を発見・抑制できる審査態勢を整備すること。
(3)  監査実施者が職業倫理を遵守し、責任ある意見表明を行う体制を構築する観点から、監査法人内の人事管理や研修態勢を含め、組織の態勢を見直すこと。
(4)  品質管理システムの整備及び運用を可能とするために、情報と伝達に関する適切な品質管理目標を定め、これを実施できる態勢を整備すること。
(5)  上記(1)から(4)に関する業務の改善計画を、令和6年1月31日までに提出し、直ちに実行すること。
(6)  上記(5)の実行後、当該業務の改善計画の実施完了までの間、令和6年2月29日及び同年3月29日に第1回目、第2回目の報告を行い、同年3月31日以後、3か月ごとに計画の進捗・実施及び改善状況を取りまとめ、翌月15日までに報告すること。
 

以 上