移転価格シリーズ第2部:移転価格税務調査への対応
タイ会計・税務ニュースレタータイにおける移転価格税制の税務調査について、現状、影響をうける対象者などを記載しております。

本稿は、2025年4月のGrant ThorntonタイNewsletterにてご紹介したものになります。
タイにおける新たなトップアップ税法の影響とその要件について、現状、わかっている仕組み等を記載しております。実務上の具体的な相談事項等につきましては、別途、Grant Thornton Thailandにご相談頂けますと幸いです。
※本稿は、Grant Thornton Thailand(グラントソントン・タイ)が作成したものを、和訳・編集したものです。原文(英語)をご参照ください。
タイ歳入局(“TRD”)は、「トップアップ税に関する非常事態命令[宣言] B.E.2567(2024年)」(以下「トップアップ税法」)を発表しました。本法は2025年1月1日より施行されています。以下に、本法の主要なポイントをまとめました。
以下の条件に該当する多国籍企業(MNE)グループの構成事業体(CE)が対象となります:
TRDは、特に以下の点に注目しています。
トップアップ税(国内ミニマム課税 (QDMTT)、所得合算ルール (IIR)、軽課税所得ルール (UTPR))を支払う義務のあるCEは、3年間の分割納付が可能です。また、過剰納付した場合には、3年以内に申請することで還付を受けることができます。
TRDへの提出期限は、UPEの会計年度終了日の15ヶ月以内です。なお、本法に基づいて初めてトップアップ税の対象となる会計年度に限り、3ヶ月の延長が認められ、18ヶ月以内の提出が可能です。
なお、現時点では、申告書の提出方法、必要書類、トップアップ税申告書の様式などの詳細は明らかになっていません。今後、TRDから関連の二次法令等で詳細が発表される予定ですので、引き続きご注目ください。
より詳しい条件等につきましては、「トップアップ税に関する緊急勅令 B.E.2567(2024年)」英語版をご参照ください。
タイにおける新たな海外所得規則の導入案について、現状、影響をうける対象者などを記載しております。本稿では、既にタイに長くいらっしゃる方を対象とさせて頂いております。実務上の具体的な相談事項等につきましては、別途、Grant Thornton Thailandにご相談頂けますと幸いです。