中国増値税法施行後に見直したい日本本社と中国子会社の請求・役務実務のポイント
中国会計・税務実務ニュースレター2026年1月1日、中国では「中華人民共和国増値税法」とその実施条例が施行されました。今回の制度整備は、まったく新しい税務ルールが突然始まったというよりも、これまで実務上運用されてきた増値税の考え方を、法律と実施条例の形であらためて整理し、明確にしたものといえます。日本本社の財務担当者としては、日中間の請求実務を一度落ち着いて見直すよいタイミングと捉えるのが実務的です。

2023年第12月29日、第十四届全国人民代表大会常務委員会第七次会議が新《公司法》を審議かつ通過し、2024年7月1日から有効となります。そのうち、資本金制度は、従来の「申し込み制度」(认缴制)から「期限内に払込制度」(限期实缴制)に切り替えました。今回は、新制度の紹介及びその後の影響については紹介します。
2026年1月1日、中国では「中華人民共和国増値税法」とその実施条例が施行されました。今回の制度整備は、まったく新しい税務ルールが突然始まったというよりも、これまで実務上運用されてきた増値税の考え方を、法律と実施条例の形であらためて整理し、明確にしたものといえます。日本本社の財務担当者としては、日中間の請求実務を一度落ち着いて見直すよいタイミングと捉えるのが実務的です。
増値税課税政策が適用される輸出貨物 1. 輸出企業が輸出、または輸出とみなされる行為を行ううち、国務院の決定に基づき財政部および国家税務総局が明確に輸出還付(免税)を取消した貨物 (※来料加工による再輸出貨物、落札機電製品、指定原材料、特殊区域へ供給される水・電気・ガス、海洋工程構造物は含まない。)
見られているのは、配信画面の中だけではありません。 中国では、「インターネット・プラットフォーム企業に係る税務関連情報報告規定」の施行以降、インフルエンサー(いわゆる「網紅」)に対する税務執行が新たな段階に入っています。特に2026年に入ってから公表された一連の処罰事例は、制度が実際に機能し始めたことを明確に示しています。