『インターネット・プラットフォーム企業の税務関連情報報告規定』とインフルエンサー課税の実務インパクト
中国会計・税務実務ニュースレター見られているのは、配信画面の中だけではありません。 中国では、「インターネット・プラットフォーム企業に係る税務関連情報報告規定」の施行以降、インフルエンサー(いわゆる「網紅」)に対する税務執行が新たな段階に入っています。特に2026年に入ってから公表された一連の処罰事例は、制度が実際に機能し始めたことを明確に示しています。

太陽グラントソントン・アドバイザーズは、中国国内外の消費拡大を日本企業が取り込むための生産拠点として広東省仏山市三水区を紹介する「粤港澳大湾区(グレーターベイエリア)佛山市三水区 海外プロモーション日本連絡事務所」(略称:佛山市三水区 日本連絡事務所)を2022年2月に本社内(東京都港区)に開設しました。
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見られているのは、配信画面の中だけではありません。 中国では、「インターネット・プラットフォーム企業に係る税務関連情報報告規定」の施行以降、インフルエンサー(いわゆる「網紅」)に対する税務執行が新たな段階に入っています。特に2026年に入ってから公表された一連の処罰事例は、制度が実際に機能し始めたことを明確に示しています。
原則として、銀行等からの借入金の利子、自己の発行した社債の利子、その他借入金の支払利息は、経過した期間に対応する部分に相当する金額の損金算入が認められます。支払ベースによる計算を継続して行っている場合は、その計算が認められます。 その一方で、損金算入が認められないケースがあります。今回は、中国における支払利息は損金算入が認められない事例を紹介いたします。
中国では景気減速と米中金利差から元安圧力が続き、当局は追加緩和と並行して資本規制・外貨管理を強化しています。配当送金やグループ内融資には、税務上の制約、外債枠の制約などがあり、日系企業は規制動向の継続的モニタリングが重要とされます。