『インターネット・プラットフォーム企業の税務関連情報報告規定』とインフルエンサー課税の実務インパクト
中国会計・税務実務ニュースレター見られているのは、配信画面の中だけではありません。 中国では、「インターネット・プラットフォーム企業に係る税務関連情報報告規定」の施行以降、インフルエンサー(いわゆる「網紅」)に対する税務執行が新たな段階に入っています。特に2026年に入ってから公表された一連の処罰事例は、制度が実際に機能し始めたことを明確に示しています。

令和5年10月1日以降、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。それと比較し、1993年12月13日以降、《中華人民共和国増値税暫定条例》の実施に伴い、中国における増値税発票制度が導入されました。そのうち、増値税専用発票の仕組みは日本のインボイス制度の仕組みが類似しているため、下記は中国における増値専用発票の概要、増値税専用発票の発行時点、納税義務発生時点などについて解説します。
...続きは下記PDFファイルからご覧ください。
見られているのは、配信画面の中だけではありません。 中国では、「インターネット・プラットフォーム企業に係る税務関連情報報告規定」の施行以降、インフルエンサー(いわゆる「網紅」)に対する税務執行が新たな段階に入っています。特に2026年に入ってから公表された一連の処罰事例は、制度が実際に機能し始めたことを明確に示しています。
原則として、銀行等からの借入金の利子、自己の発行した社債の利子、その他借入金の支払利息は、経過した期間に対応する部分に相当する金額の損金算入が認められます。支払ベースによる計算を継続して行っている場合は、その計算が認められます。 その一方で、損金算入が認められないケースがあります。今回は、中国における支払利息は損金算入が認められない事例を紹介いたします。
中国では景気減速と米中金利差から元安圧力が続き、当局は追加緩和と並行して資本規制・外貨管理を強化しています。配当送金やグループ内融資には、税務上の制約、外債枠の制約などがあり、日系企業は規制動向の継続的モニタリングが重要とされます。