『インターネット・プラットフォーム企業の税務関連情報報告規定』とインフルエンサー課税の実務インパクト
中国会計・税務実務ニュースレター見られているのは、配信画面の中だけではありません。 中国では、「インターネット・プラットフォーム企業に係る税務関連情報報告規定」の施行以降、インフルエンサー(いわゆる「網紅」)に対する税務執行が新たな段階に入っています。特に2026年に入ってから公表された一連の処罰事例は、制度が実際に機能し始めたことを明確に示しています。

日本の過少資本税制は、内国法人がその国外支配株主から資本持分の3倍を超える借入を行う場合に、支払う負債の利子の損金算入を制限することによって、内国法人租税回避行為を防止するための制度です。
日本のみならず、欧米やアジア諸国においても、同様の制度が設けられています。今回は、中国と日本の過少資本税制の相違点について解説します。
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見られているのは、配信画面の中だけではありません。 中国では、「インターネット・プラットフォーム企業に係る税務関連情報報告規定」の施行以降、インフルエンサー(いわゆる「網紅」)に対する税務執行が新たな段階に入っています。特に2026年に入ってから公表された一連の処罰事例は、制度が実際に機能し始めたことを明確に示しています。
原則として、銀行等からの借入金の利子、自己の発行した社債の利子、その他借入金の支払利息は、経過した期間に対応する部分に相当する金額の損金算入が認められます。支払ベースによる計算を継続して行っている場合は、その計算が認められます。 その一方で、損金算入が認められないケースがあります。今回は、中国における支払利息は損金算入が認められない事例を紹介いたします。
中国では景気減速と米中金利差から元安圧力が続き、当局は追加緩和と並行して資本規制・外貨管理を強化しています。配当送金やグループ内融資には、税務上の制約、外債枠の制約などがあり、日系企業は規制動向の継続的モニタリングが重要とされます。