近年、中国で研究開発センター(ハイテク技術企業を含む)を開設する企業が増えている。そこで、今回は優遇税制に係る研究開発費用とハイテク技術企業認定に係る研究開発費用のそれぞれの範囲について、簡易ながら以下の通り説明する。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)からの早期復旧に向けて、財政部・国家税務総局は湖北省地域外の小規模納税者に対し、2020年3月1日から12月31日までの期間における、徴収税率を1%とするなど、様々な優遇税率を講じている。
2019 年個人所得税新税実施後、自然人税収管理システムは相応に変化を迎えた。事前に個人の居住者身分を確認し、対応するモジュールで個人所得税の申告を行うのがその変化の一つである。今回は中国に派遣された日本籍駐在員の中国での滞在期間に取得する給与所得に対する課税所得及び無住所居住者個人と非居住者個人の個人所得税申告について、簡単に説明する。
企業の経済活動の本格的な再開に向けて、潜在的な購買力を刺激させるべく、商品券を発行するなど、様々な景気刺激策がとられている。さまざまな商品券等の販売促進に関し、事業者と消費者はその税法上の影響と税務処理について知っておく必要があると思われる。そこで、今回は販売促進に係る税務処理について紹介していく。
電子商取引の発展・推進に伴い、電子発票、財政電子証憑、電子旅客券、電子旅程表、電子税関専用納付書、銀行電子領収書などの電子会計証憑はますます増加している。そこで、電子商取引や電子行政の発展に適応し、精算・記帳・ファイリングに必要な電子会計証憑を規範化するために、関連法律及び行政法規に基づき、以下の通り通知する。
今回のGrant Thornton Vietnamのニュースレターでは、COVID-19の影響を被った企業に対するベトナム政府の支援パッケージに関連する重要政策、および、COVID-19の蔓延に伴う労務問題についてご案内いたします。 2020年3月の弊社ニュースレターでご案内申し上げましたが、COVID-19に対処する事業活動の困難軽減・社会保障の確保のための緊急任務・措置に関するDirection 11/CT-TTgがベトナム政府から公布されました。首相指示に基づいて、税金、土地リース料、社会保険および労務に関して以下のような具体的支援策が定められました。 税金および土地リース料の納付期限延長を定めるDecree 41/2020/ND-CP COVID-19の影響を被った対象者による年金・遺族年金基金への保険料納付一時停止 COVID-19の影響を被った企業による労働組合経費分担金の納付期限延長 COVID-19蔓延に伴うその他労務規定
中国子会社の決算も無事に終了し、法定監査報告書が発行される企業が増え始めている。中国子会社決算の終了を受け、多くの外資投資者がこれから董事会、株主会を開催し、具体的な配当の金額を決定していくことになる。 そこで今回は、中国子会社の配当の実施に関し、特に外資投資者が注意すべき制限や注意事項をピックアップしお伝えしていく。
習近平総書記の新型コロナウイルスの拡大防止及び経済社会の発展に関する重要演説を受け、党中央・国務院の外資安定に関する政策を全面的に推進し、種々の問題解決と目標達成を同時に推し進めるとともに、外資投資の活性化を促進する。また改革開放における外資の安定と、対外貿易・外資の基盤の安定のために、4月1日商務部は「新型コロナウイルスに対応するための更なる改革開放と外資安定に関する通知」を発表した。
「個人所得税の2%が税務局から還付されている。財務部の者からはこの手数料は会計上、奨励金として支給すべきだと言われている。しかしこれが一体どのようなものなのか内容がよくわからない」と訴える総経理は多い。そこで今回は、「三代」税金手数料の内容について簡潔に説明する。
今回のGrant Thornton Vietnamのニュースレターでは、2019年度確定申告に関わる重要なガイダンス、および、新型コロナウィルス (COVID-19) の感染拡大に伴う企業への関連支援策についての最新情報をご案内いたします。COVID-19は、2019年12月末の発生以来、世界中の国々に感染が拡大しており悪影響を与えています。2020年3月11日、世界保健機構 (WHO) は、COVID-19の感染状況はもはやエピデミックではなくパンデミック(世界的な流行)だとの認識を表明しました。今回のニュースレターでは、この状況下での税務申告手続き、および、申告期限延長、納税期限延長、減税に関する最新情報および、移転価格税制に関する最新情報をご案内いたします。
2019年12月9日に連邦官報DOFにて『連邦所得税(以下、ISRという)法、付加価値税(以下、IVAという)法、製造・サービス特別税IEPS法、連邦租税法(以下、CFFという)の改正に関する布告』が公示され、2020年度税制改正は2020年1月1日を以て発効に至りました。 本年度の税制改正では増税は無く、主に経済協力開発機構OECDの税源浸食と利益移転(以下、BEPSという)プロジェクトの13の行動計画をベースとした改正が中心ですが、人材派遣制度等のメキシコ国内の徴税環境の整備を目的とした改正も盛り込まれています。本稿では多くの在メキシコ日系企業に影響のあり得る項目に関して詳述していきます。
※「配合」納付義務とは、滞納している本税とその延滞税につき、納付の際に本税のみに先に充当することは出来ないことを指す。 税金の徴収方法を更に最適化し、税務環境及びビジネス環境を改善するとともに、企業の更なる発展と成長を支援するため、税務総局は「税収徴収管理に関する事項の公告」(国税発2019年第48号。以下「公告」と呼称する。)を発表した。今回の「公告」では主に、本税と延滞税に関する「配合」納付義務の撤廃、臨時税務登記義務、非正常納税者の認定と解除プロセスの最適化、企業の破産・清算手続における基本的な税収徴収管理に関する事項等を明確にしている。 その中でも特に、本税と延滞税の納付に関して、新旧規定を比較しながら説明する。
※ 「便民弁税春風行動」とは、納税者の税務に関する知識の周知・向上、税収管理及び納税サービスにおける問題点の周知を行い、納税者の利便性を高めることで、納税者の満足度と税法のコンプライアンスの向上を目標とするものである。 2月27日、国家税務総局は記者会見を行い、2020年の「便民弁税春風行動」について紹介し、税務部門が主体となって展開すべく、感染拡大防止とサービス経済社会等ついて記者の質問に答えた。今回は「便民弁税春風行動」が企業へ与える影響と企業の対応について簡単に紹介する。
新型コロナウイルスによる肺炎の影響をうけて、国務院常務会議(李克強総理主宰)は2月18日、社会保険料の減免及び住宅積立金の猶予を決定した。
新型肺炎の発生を受け、肺炎対応にあたっている医療従事者は最前線で懸命に尽力している。また各分野の企業も今回の新型肺炎対応のために寄付を行い、感染拡大防止のために一丸となっている。中国政府は新型肺炎の感染防止・抑制を支えるため、財政部、税関総署、国家税務総局は「国家税務総局による新型肺炎の拡大防止・抑制への支援に関する税収徴収管理事項の公告」(2020年第4号)、「財政部、税関総署、国家税務総局による新型肺炎の拡大防止・抑制に用いられる輸入品に関する免税政策の公告」(2020年第6号)、「財政部、税務総局による新型肺炎の拡大防止・抑制への支援に関する税収政策の公告」(2020年第8号)、及び「財政部、税務総局による新型肺炎の拡大防止・抑制への支援に関する寄付税収政策の公告」(2020年第9号)を公表した。
新型肺炎の発生を受け、肺炎対応にあたっている医療従事者は最前線で懸命に尽力している。また各分野の企業も今回の新型肺炎対応のために寄付を行い、感染拡大防止のために一丸となっている。中国政府は新型肺炎の感染防止・抑制を支えるため、財政部、税関総署、国家税務総局は「国家税務総局による新型肺炎の拡大防止・抑制への支援に関する税収徴収管理事項の公告」(2020年第4号)、「財政部、税関総署、国家税務総局による新型肺炎の拡大防止・抑制に用いられる輸入品に関する免税政策の公告」(2020年第6号)、「財政部、税務総局による新型肺炎の拡大防止・抑制への支援に関する税収政策の公告」(2020年第8号)、及び「財政部、税務総局による新型肺炎の拡大防止・抑制への支援に関する寄付税収政策の公告」(2020年第9号)を公表した。
