3月は多くの法人が決算期を迎えますが、中小企業が決算前において、検討すべき主な税務事項について解説します。届出書・申請書の提出、資産の取得等には期限がありますのでご留意ください。
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連結納税制度(グル-プ通算制度)や法人税の繰戻し還付制度のように、国税独自の税制により地方税の計算と連動しない制度があります。重要性の観点から地方税は税務デューデリジェンスの調査範囲の対象外とされるケースもありますが、国税独自の税制による地方税の税務処理について検出事項となるケースが散見されます。今回は当該論点について解説いたします。
国税庁が公表した法人税等の調査事績の概要によると、源泉所得税の実地調査件数は、コロナ禍の影響を受けた令和2年事務年度に2万9千件まで減少しましたが、その後増加傾向を示し、令和4年事務年度には7万2千件に達しています。このように税務調査が活発化する中、企業には源泉所得税に関する適切な対応が求められています。本ニュースレターでは、源泉所得税のうち非居住者等所得に関して、「租税条約に関する届出書」を中心に調査指摘事例等を整理しました。
2019年以降、上場会社におけるマネジメント・バイアウト(MBO)が増加傾向にあります。近年のMBOの傾向や増加の背景について説明します。
所得税や贈与税申告において年内に検討・確認すべき主な事項について解説します。所得税:譲渡所得関連(不動産・株式)、控除関連(ふるさと納税・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除)。贈与税:暦年贈与、相続時精算課税
タックス・ヘイブン税制(以下「TH税制」)の適用を巡り、大手自動車メーカーX社が課税処分の取り消しを求めていました。本事案は、TH税制における適用除外(現行法における経済活動基準)における、非関連者基準の適用にあたって、特定外国子会社等が関連者との間の保険取引に関連者以外の者を介在させた場合の収入保険料の取扱いが争点になりました。東京地裁2022年1月20日判決ではXが敗訴し、東京高裁2022年9月14日判決ではXが逆転勝訴した後、国税庁が上告したことで、最高裁の判断が待たれていました。そして、2024年7月18日に、最高裁においてXの再逆転敗訴の判決が確定しました。そこで、この稿では、下級審の判断も含めた事件の概要及び、最高裁の判決について紹介します。
非上場株式の評価にあたり「総則6項」の適用をめぐり、国側が敗訴したことが話題になりましたが、国税に関する処分に対して納税者が不服申し立てをして取消訴訟を行う場合の一般的な流れ・期限をご紹介します。
M&Aを行う際には、LBO(Leveraged Buyout)等の手法により、買収企業が買収資金を借入れるためのSPC(Special Purpose Company)を用いるケースが多いと思われます。この場合、対象会社からSPCへの配当は、受取配当等の益金不算入制度(法法23)によりSPCの課税所得とならないことから、SPC側での借入れに係る支払利息は原則として欠損金を構成するだけとなります。したがって、対象会社の事業収益との相殺を図ることを目的として、買収後にSPCと対象会社が合併することが考えられます。以下の想定スキームを例として、買収目的SPCを利用したM&A取引を行う際の税務上の留意点について解説いたします。
2024年10月1日以降に開始する課税期間から、国外事業者等に適用される消費税法がいくつか改正されます。本稿では、事業者免税点制度や簡易課税制度、2割特例等の見直しに焦点を当て、これらの改正点について詳しく解説いたします。
所得税・個人住民税の定額減税が実施されたことを踏まえ、給与所得者の年末調整のポイントを改めて確認します。今年の年末調整においては、年末調整時点の定額減税額に基づき、年間の所得税額が精算されます。
令和6年度税制改正により適格現物出資の対象となる現物出資の範囲が見直されました。内国法人が外国法人の本店等に対して行う無形資産の現物出資は適格現物出資から除かれます。また適格現物出資の判定における移転資産の内外判定についても変更されます。改正後の制度は令和6年10月1日以降に行われる現物出資から適用されます。
令和6年度税制改正において、イノベーションボックス税制に対応する法人税が創設され、これらを含む税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第8号))が2024年3月30日に成立しました。
ジェンダー平等を理念としたパリオリンピックでは、史上初めて男女の選手数が同数となったということです。日本のジェンダー平等に向けた取り組みのうち、法人に対する支援策をいくつかご紹介します。
2024年7月16日開催の第529回企業会計基準委員会において、仮に新リース会計基準が2025年3月より前に最終化される場合、2027年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から新リース会計基準を適用することが提案されました。リースの会計処理をシステム対応する場合には一定の開発期間を要すると考えられることや税制対応などに懸念も示されましたが、事務局提案に対する大きな反対意見は聞かれませんでした。
税務行政のデジタル化・効率化等の観点から、一部の法人に対して納付書の事前送付の取りやめとすべての法人・個人に対して申告書等の控えへの収受日付印の押なつが廃止されます。
