令和6年度税制改正により適格現物出資の対象となる現物出資の範囲が見直されました。内国法人が外国法人の本店等に対して行う無形資産の現物出資は適格現物出資から除かれます。また適格現物出資の判定における移転資産の内外判定についても変更されます。改正後の制度は令和6年10月1日以降に行われる現物出資から適用されます。
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令和6年度税制改正において、イノベーションボックス税制に対応する法人税が創設され、これらを含む税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第8号))が2024年3月30日に成立しました。
ジェンダー平等を理念としたパリオリンピックでは、史上初めて男女の選手数が同数となったということです。日本のジェンダー平等に向けた取り組みのうち、法人に対する支援策をいくつかご紹介します。
2024年7月16日開催の第529回企業会計基準委員会において、仮に新リース会計基準が2025年3月より前に最終化される場合、2027年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から新リース会計基準を適用することが提案されました。リースの会計処理をシステム対応する場合には一定の開発期間を要すると考えられることや税制対応などに懸念も示されましたが、事務局提案に対する大きな反対意見は聞かれませんでした。
税務行政のデジタル化・効率化等の観点から、一部の法人に対して納付書の事前送付の取りやめとすべての法人・個人に対して申告書等の控えへの収受日付印の押なつが廃止されます。
これまで任意であった相続登記(相続した不動産について不動産登記簿の名義を変更すること)が、2024年4月1日より義務化されました。相続人は不動産を相続することを知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。
国外事業者が行うインターネット等を介して行う事業者向けの電気通信利用役務の提供についてはリバースチャージ方式により役務の提供を受ける国内事業者に消費税の納税義務が生じます。この電気通信利用役務の提供を受ける事業者は、リバースチャージ方式が適用される国外事業者との取引について留意が必要です。一方、国内事業者がインターネット等を介して役務提供を行う場合でも国境を超える時は消費税の課税関係の整理が重要となります。
外形標準課税は、法人の規模に着目し、各事業年度末の資本金または出資金の額(以下、資本金の額等)が1億円超の法人に対して適用されることから、増資により資本金の額等が1億円を超えたとしても、事業年度末までに1億円以下に減資することで、その適用を回避することが可能となっていました。また、大規模法人がその事業を子会社化する際に、資本金の額等を1億円以下に設計することにより、実際は資金力の大きいグループに属するにも関わらず、外形標準課税の適用を受けないことが可能な状況も存在しました。これらの状況に対応し、事業規模に応じた課税の適正化を図るため、2024年度税制改正で外形標準課税の適用法人の見直しが行われ、適用範囲が拡大されました。 上記の改正により、期末資本金の額等が1億円以下の法人であっても一定の要件に該当する場合、外形標準課税が適用されることとなります。特に資本力の大きい法人が企業買収により保有することとなった子会社について、資本金の額等が1億円以下であっても外形標準課税の対象となる可能性があるため、本稿では、M&Aにおける影響に焦点をあてて解説します。
令和6年度税制改正により、研究開発拠点としての立地競争力を強化し、民間による無形資産投資を後押しすることを目的として、イノベーションボックス税制が創設されました。現行の研究開発税制は、研究開発を促進し、研究開発段階における不確実性リスクを軽減するための優遇税制ですが、今回新たに導入されたイノベーションボックス税制は、研究開発の結果である研究開発後の産業化に伴い生じる所得に対しての優遇税制であり、研究から産業化までの一連の活動に対してインセンティブを付与することで、諸外国と比較して遜色ない税制面の環境整備をし、日本におけるイノベーションへの投資推進を図る狙いです。
決算書に、引当金を計上している会社は数多くあります。引当金は、将来見込まれる費用または損失の発生に備えて計上されますが、改めて会計と税務の計上の違いを記載します。
デジタルサービスタックス(DST)は、インターネットを通じて海外に役務提供できるようになったことを背景として、外国事業者が自国の消費者から得る一定のデジタルサービス収入に課税を試みるものとなります。
税源浸食及び利益移転(BEPS)問題に対応するためのOECD行動計画13「多国籍企業の企業情報の文書化」を契機として、EUにおいては多国籍企業の情報開示の機運が高まり、欧州委員会は2016年4 月に会計指令(指令2013/34/EU)の改正案を発表しました。当該会計指令はEU域内で事業を営む大規模な多国籍企業グループに対し、法人利益、法人所得税の納付額、その他の関連情報の開示を求めるもので、その後の協議・修正を経て2021年11月にEU理事会により承認されました 。 EU加盟国は当該指令を2023年6月22日までに国内化することを要請されています。既に主要EU加盟国は国内法化を済ませ、その施行が徐々に開始している状況です。なお、国別報告書(CbCR)の開示を求める同様の法案は、EU 以外でも導入が検討されてる状況とされ、オーストラリアにおいては法案が公表されています。 本ニュースレターでは、CbCRの開示を求めるEU指令の内容を概説するとともに、より広範な開示が要求されているオーストラリアの法案の動向を説明します。
2023年(暦年ベース、以下同じ。)のIPO市場は新規上場会社数が124社(TOKYO PRO Marketを含む、以下同じ。)と2022年の111社から13社の増加となりました。2024年は足元3月末までの新規上場会社数(執筆時点での予定社数)は35社となっています。
2024年2月19日、OECDは経済のデジタル化に伴う課税上の課題へ対応するためのBEPS2.0プロジェクトにおける2本の柱の1つである、第1の柱・利益Bに係る新たな報告書をリリースしました 。本文書では、BEPSに関する包摂的フレームワーク(Inclusive framework:以下「IF」)第1の柱・利益Bに関するコンセンサスを反映したものとして、税務当局と納税者双方のコンプライアンスリソースを有効活用するためのソリューションとして基礎的販売活動に係る簡素化・合理化された移転価格設定方法を提唱しています。
